国内

2023.07.07 08:00

「電動キックボード」利用加速へ 事故を最小限に抑えることは可能か

露原直人

7月1日に、改正道路交通法が施行された。今後、電動キックボード利用者の大幅な増加が予想されるが、事故を最小限に抑えられる仕組みや体制は整っているのか。
 
法改正前までは、電動キックボードは小型特殊自動車(個人所有は原動機付自転車)という車両区分になっており、運転免許証とヘルメットの着用が必要だった(政府の特例措置のもと実証実験を行なっていた一部事業者のキックボードはヘルメット着用は任意 )。最高速度は15km/hで、走行場所は車道と定められていた。
 
新たな道交法では「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」という新区分が設けられ、長さ190cm以下で幅60cm以下などの要件を満たした電動キックボードは、最高速度が20km/h 、免許が不要でヘルメットは努力義務。原則は車道走行だが、6km/hの速度制限機能が装備された電動キックボードは、「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道のみ通行ができるようになった。

赤切符の対象になれば普及に歯止め

電動キックボードは、首都圏のみならず公共交通機関が少ない地方では新たな移動手段となる。いわゆる「ラストワンマイル」を補完するモビリティとしても期待される一方、「歩道を走れるようになることで接触事故が増えるのでは」「免許制をやめるべきではない」といった声も多く挙がっている。
 
弁護士ドットコムの調査では、半数以上の弁護士が「規制緩和に反対」との見方を示している。
 
自転車の安全利用などを呼びかけている日本自転車普及協会 自転車文化センター学芸員の森下昌市郎氏は、今後の事故増加を懸念する。
 
「電動キックボードは車輪も小さいので、歩道に入る際のちょっとした段差で転倒する可能性もありますよね。立って乗るので重心が高いうえに、モーターで動くので走り出しが不安定。誰もが1,2回乗っただけで乗りこなせるものではなく、7月以降確実に事故は増えるでしょう」
 
森下氏は、今回の電動キックボード普及の流れは、これまでの自転車の歴史と重なる点があるという。日本では1950年代から自動車が増え、自転車との接触事故が多発するようになった。そうしたなか1970年に道交法が改正され、自転車は「歩道通行可」の標識がある歩道のみ走行が可能になった。
 
ただ、この転換はネガティブに働いた。「それ以降自転車は、乗っている人が都合よく車両になったり歩行者になったりするようになりました。歩道でも車道でも事故が起き、モラルのある利用ができていない状況が長く続いています」
 
こうした状況を受け、警視庁は2022年10月から自転車の違反に対する赤切符(飲酒運転や無免許運転などに対して交付され、刑事事件として処理)の交付を開始し、取り締まりを強化した。電動キックボードは、その歴史を繰り返すのではないかというのが森下氏の考えだ。
 
「歩道通行するときは時速6km/hとされているけど、速度モードを切り替えるのは利用者自身。果たしてそれが忠実に守られるかどうかは疑問です」
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文=露原直人

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