ビジネス

2016.12.13

英企業幹部、85%が新興国で贈賄の経験あり 「慣習」への迎合か「違反」か

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新興国に進出している英国企業の管理職の大半は、ビジネスのためなら賄賂を払う用意があるという。英レディング大学ヘンリービジネススクールが過去12年にわたり、英国企業の管理職900人以上を対象に行った調査では、85%が「仕方なく賄賂を渡したことがある」と答えたことが明らかになった。

調査は英国企業の管理職のみを対象としたものだが、回答者には中国とアイルランド、ドイツ、ロシア出身者も含まれている。新興国でビジネスを展開する企業は、賄賂を贈るか市場から撤退するかを選択しなければならないというジレンマに陥っていると感じているようだ。一部の国では、賄賂は取引を行う上では許容されるもの、あるいは必要なものとみなされる。そして多くの企業にとって、贈賄は単に(進出先の)「地元の慣習」の一部となっている。だが、贈収賄防止に向けた法整備が進んだ英国では、企業のこうした態度が問題視されるようになっている。

英国では2011年に「英国贈収賄防止法」が施行された。これは世界で最も厳しい汚職防止関連法の一つとみなされる。同法の下では本社所在地がどこであれ、英国内で事業活動を行う企業は全て、どの国でも賄賂を贈っては(または贈賄防止の措置を怠っては)ならない。

汚職防止を掲げる活動家らは同法の導入を歓迎したが、一方で産業界からは、その潜在的な悪影響を懸念し、批判する声が上がった。企業法務専門のある弁護士は、この法律を「文化帝国主義」の法令だと述べている。新法は他の国や地域の慣習を踏みにじるものであると同時に、英国で活動する大企業が新興国で事業を行う際、その国の企業と同じ土俵で競争することが妨げるというのだ。

多くの国の企業が、「地元の慣習」をあまりにも簡単に受け入れているとの悪評を買っている。例えばシンガポールはアジアで最も汚職が少ない国とみなされているが、自国企業が外国で行う疑わしいビジネスのやり方を見過ごしているとして、しばしば厳しい批判にさらされている。また、公正な取引で知られるドイツの産業用電機大手シーメンスは、外国公務員に対する贈賄行為を取り締まる米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)に違反したとして、8億ドル(約924億円)を超える和解金を支払った。
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編集 = 木内涼子

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