AI音楽の合法性はまだはっきりしないが、米著作権局はAIで作られた音楽やその他のアートの登録方法に関する新しいガイドラインを発表。その要件の1つは、登録のために提出された作品にAI生成のコンテンツが含まれているという事実の開示だ。米著作権局は、曲におけるAIの使用が「機械的複製」の結果なのか、あるいは作曲者自身の着想の代わりのものなのかを検討する。
DJのデイビッド・ゲッタや歌手のグライムスといった一部の有名人はAI音楽の流行を受け入れており、ゲッタはある公演でラッパーのエミネムが調子に合わせて「ラップ」している電子音を使ったダンスミュージック曲を演奏した。グライムスは、ロイヤリティを二分するなら誰でも自分の声を使った曲をAIで制作することができると発表した。
サービスを開始して2年になるブーミーでは、ユーザーは音質やラップのビートなどさまざまな音楽スタイルから好みのものを選んでAI生成の曲を作ることができる。テンポやアレンジ、使用楽器の変更は自在で、曲に加えるために音声を録音することも可能だ。さらには、ブーミーを通じて曲やアルバムをリリースすることができ、ブーミーがユーザーとストリーミングプラットフォームを仲介する。ブーミーではテキストから画像への変換機能も提供されており、ユーザーはAIを使ってカバーを作成することもできる。
ただしブーミーは、ストリーミングサービスのガイドラインに則るために、ユーザーの曲に変更を加えることがあるとしている。同社の「よくある質問」によると、プラットフォーム上で制作されたすべての曲の著作権はブーミーが所有しているが、支払われるロイヤリティの80%はユーザーにいく。同社はTikTokやポッドキャストなど、ほとんどの商用・非商用の目的でユーザーが自分の曲を使用することを認めている。
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forbes.com 原文)