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2023.04.15 09:00

経費精算カフェの税理士が息子に「彼女手当」支給 受給資格は?

石井節子
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「親子の扶養義務者の間での生活費に充てるための財産」なので──


ちなみに、税理士としての専門的なコメントをするとすれば、もし彼女手当がすごく高額であれば(月に10万円とか)贈与税の対象になる可能性があります。

でも我が家の場合は、お小遣いが少しアップしただけです。「親子の扶養義務者の間での生活費に充てるための財産」については贈与税は課税されないこととなっていて、十分その範囲内ですので全く問題ありません。

また、もともとのお小遣いは夫が出していて、彼女手当は私が思いついて始めたので、私が支給しています。

ちなみに次男にも「彼女できたらあげるよ」と言ってます。しかし、申告してこないところをみると、まだ受給権はないようです。



脇田 弥輝(わきた・みき)◎「”外部の税理士の先生”ではなく”内部の敏腕経理”と思ってもらい、お客様とともに事業を成長させる」を理念とし顧問先と付き合う。著書に『何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告[副業の人も]』(ソシム社)他。セミナーや解説記事は、専業主婦を経験したからこそわかる生活者視線の税金&マネー解説が好評。

文=脇田弥輝 編集=石井節子

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