米国に移住したヘンリー王子、今後の在留資格・課税はどうなる?

Pool/Samir Hussein/WireImage


すでに英王室からの離脱を表明していたため、公務用の外交パスポート(A-2ビザ)は使用していなかったはずだ。入国前に短期商用・観光(B-1/B-2)ビザを申請し、6カ月の滞在許可を取得していた可能性もある。

王子は米国の永住権も、市民権も申請しないつもりだと報じられている(米国人の配偶者であり、申請は可能)。その理由は、米国で課税対象になることを避けるためではないだろうか。永住権を取得すれば、王子が世界各地で得る収入は米国での課税対象となり、遺産税の対象にもなるだろう。

実際に税金の心配をしているのだとすれば、王子は1年間に米国内に何日滞在していたか、その日数に注意する必要がある。過去3年に合計183日(その年の滞在日数と前年の滞在日数の3分の1、前々年の滞在日数の6分の1の合計で183日)滞在していれば、課税義務のある居住者とみなされる。

また、王子は「O-1」ビザを申請するのではないかとの見方もある。このビザは、ある分野で卓越した能力を持つ人に発給されるものだ。申請すれば、取得を認められる可能性は高いだろう。ただし、申請にあたっては、その分野に関連のある組織をスポンサーとする必要がある。

王子が米国での課税を回避するためには、滞在日数を計算し、一時的に出国することを検討するのが賢明だろう。この問題についてまだ専門家のアドバイスを受けていないとすれば、すぐに受けるべきだ。

編集=木内涼子

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