2025.04.14 14:15

駐車/停車どう違う? 「10秒でも違反」のケースに要注意

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「すぐに車を動かせる状態」でも駐車に該当する場合がある

前述のとおり、「駐車」は「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他」や「当該車両等の運転をする者がその車両等を離れている」といった理由による停車と定義されていて、具体的な時間は指定されていません。

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しかし、「2分以内なら駐車にならない」といった認識が一般に広まっているようで、「2分以上車を停めていないのに駐禁を切られた」と、取り締まりに納得できない人は少なくないようです。

車を停めた事情が「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他」や「当該車両等の運転をする者がその車両等を離れている」といったものであれば駐車に該当。現実的ではない極論ですが、2分どころか10秒でも駐車となります。

また、運転手が車から降りていなくとも人や荷物の“待ち”による停車であれば、そこが駐車禁止の場所であるかぎり、駐車違反となるため、「すぐに発進できる」状態にあったとしても停車していた事情によっては違反となってしまうため、注意が必要です。

駐車監視員の取り締まりを受けないのはなぜ?

駐車禁止場所に停められている車の“取り締まり”は、警察だけでなく、「緑のおじさん」と呼ばれることもある「駐車監視員」も実施することができます。駐車している車の周囲で写真を撮ったり端末の操作をしている、緑の制服を着た二人組のおじさんは、ほとんどの場合でその「駐車監視員」です。

ところが、駐車禁止場所に車を停めているにもかかわらず、中に人がいる場合は駐車監視員による“取り締まり”を受けない場合があります。これは、ドライバーから暴力を振るわれるなどのトラブルを避けるためだと考える人もいるでしょう。

実は、駐車監視員は“駐車違反の取り締まり”はしていません。駐車監視員は駐車違反場所に停められている車を見つけると、まずその車に人が乗っているかどうかを確認し、人が乗っていなければ、ドライバーが車から離れ直ちに運転することができない“放置された車”であると警察へ報告する、という業務を行っています。

そのため、車に人が乗っていれば放置車両ではないと判断されるため、この駐車監視員による“取り締まり”を受けないのです。しかし、放置してないだけで駐車違反を犯していることには変わらないため、警察であれば取り締まりは可能。

「駐車監視員は取り締まらなかった!」と警察官に文句を言っても、なんの言い訳にもならないことを覚えておいてください。

 

 

 

※本稿は、自動車専門情報サイト「MOBY(モビー)」からの転載である。

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