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2021.03.24

フェイスブック、DVや性的暴行の被害者に追加の有給休暇を付与

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Vanity Fair

フェイスブックは3月17日、ドメスティック・バイオレンス(DV)や性的暴行の被害を受けた従業員に対して、最大20日間の有給休暇を追加で取得可能にすると発表した。

フェイスブックの最高執行責任者(COO)シェリル・サンドバーグは、自身のフェイスブックページへの投稿の形で、この方針は「従業員、従業員の家族、またはその他の世帯構成者が、家庭内で虐待被害にあった場合」に適用されると発表した。

フェイスブックはこれまで、DVや性的暴行の被害にあった米国の従業員に対して無給休暇を付与してきた。新たな方針は、全世界の従業員に適用される。

ブルームバーグの報道によれば、従業員は上司に対して、緊急休暇を取る必要がある、とだけ伝えればいい。「のちに、人事管理者だけがアクセスできる内部システムを通じて、DVや犯罪の被害者であることが確認される」という。

フェイスブックによれば、このポリシーを利用する際に、警察の報告書やその他の書類は必要ない。従業員は、自身が被害者であることを証明する必要もない。

サンドバーグはこのポリシーを導入する理由として、パンデミックに伴うDVの増加をあげ、「我々にはこれ(DV)を防止し、恐ろしい経験をした人々を守るために、最大限に努力する責任がある」と述べた。

「産休・育休から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を含む病気やストレスの際のサポートまで、企業はさらに踏み込んで従業員のニーズに応えていく責任がある」と、サンドバーグは投稿で述べた。

世界を見渡すと、ニュージーランドやフィリピン、カナダのマニトバ州およびオンタリオ州で、DV被害者に少なくとも10日間の有給休暇を提供する制度がすでに施行されている。

オーストラリアの職場ジェンダー平等機関(Workplace Gender Equality Agency:WGEA)によると、同国では、2010年頃に労働組合がこうした条項を初めて導入して以来、少なくとも30%の企業がなんらかの形の有給休暇をDV被害者に付与している。

米国でも、多くの州がDV被害者への有給休暇付与を義務付けているが、フェイスブックの制度に比べると要件が厳しい。

翻訳=的場知之/ガリレオ

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