・車道、自転車道を通行し、道路では原則として左側端によって通行しなければならない。[罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]
・図表2表の特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードの中で、主に2つの要件((1)歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること/(2)歩道通行中、車体の構造上、6㎞/hを超える速度を出すことができないものであること)を満たすものは“特例”特定小型原動機付自転車として、道路標識等により歩道を通行することができる。ただし、歩道は歩行者優先であるため、歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止しなければならない。
[罰則:2万円以下の罰金又は科料]
2.信号機の信号について
・歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合や、電動キックボードが横断歩道を進行して道路を横断する場合は、歩行者用信号機に従わなければならない。[罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]
3.左折・右折の方法
・左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前30メートルで方向指示器による左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に減速の上、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がる。[罰則:5万円以下の罰金]
・ 信号機等により交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む、いわゆる「二段階右折」をする。信号機が設置されていない交差点等では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前30メートルで方向指示器による右折の合図を行い、できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、十分に減速して曲がる。右折する場合、その交差点で直進又は左折しようとする車両等があるときは、その進行妨害をしてはならない。[罰則:5万円以下の罰金]
4.横断歩道では歩行者優先
・横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止することができるように減速して進む。また、歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければならない。[罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]
5.スマートフォンなどの使用について
・電動キックボードの運転者は道路交通法や都道府県公安委員規則を遵守が求められており、スマートフォン等での通話や画面を注視しながらの運転は禁止されている。[罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金等]
6.飲酒運転の禁止
・お酒を飲んでの運転が禁止されるのは、車も電動キックボードも同じ。[罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等]
7.2人乗りの禁止
・親が運転して前のスペースに小さな子供が乗るなど、電動キックボードの2人乗りは禁止されている。[罰則:5万円以下の罰金等]
8.16歳未満の人は運転禁止
・電動キックボードは基本的には原動機付自転車と同じ扱いのため免許なしでは運転できない位置づけであり、2023年7月1日の改正道路交通法で新設された特定小型原動機自転車に該当するものであっても、16歳未満の人が運転することは認められていない。[罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金]
9.乗車用ヘルメットの着用(努力義務)
・2023年7月1日の改正道路交通法により、特定小型原動機自転車という新しい区分に入る電動キックボードなら、ヘルメットの着用が努力義務になった。
10.ナンバープレートの取付け・自賠責保険への加入
・電動キックボードは、通常のクルマと同様に、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付ける必要があり、自賠責保険への加入も必須。