サブウェイのフランチャイズ加盟店を運営する企業ブックファインダーズ(Bookfinders)は、自社が販売するサンドイッチは付加価値税が0%となる「必需食品」であるため、同税支払い義務はないと主張。2004年と05年に支払った付加価値税9.2%の払い戻しを求めた。
しかし最高裁は、サブウェイのパンは糖分量が多過ぎるため厳密にはパンと呼べず、付加価値税を支払う必要があると判断した。アイルランドの法律によると、パンが必需食品と分類されるためには糖分量が生地に含まれる小麦粉の重量の2%未満である必要があるが、サブウェイのパンではこの割合が10%に上る。
英国でも、人気菓子の「ジャファ・ケーキ」を巡って同じような問題が浮上したことがある。製造元のマクビティは税務当局に対し、この商品はビスケットではなくケーキだと主張した。チョコレートでコーティングしたケーキの付加価値税は0%となる一方、チョコレートでコーティングしたビスケットは贅沢品とされ、20%の付加価値税が課される。
この問題は1991年に法廷に持ち込まれ、現在ではオックスフォード大学やケンブリッジ大学の入試面接の質問に使われることが多い。
双方の言い分はこうだ。ジャファ・ケーキはスーパーでは必ずケーキコーナーではなくビスケットコーナーに陳列され、包装もサイズもビスケットと同じだ。ケーキは通常フォークで食べるが、ジャファ・ケーキはビスケットのように手で食べる。
一方でマクビティは、ジャファ・ケーキの材料は伝統的なスポンジケーキと同じ砂糖、小麦粉、卵だと主張。ビスケットの多くは硬くて2つに割ることができるが、ジャファ・ケーキの食感は柔らかいく、商品名もケーキだとした。
裁判では最終的に、マクビティ側が勝訴した。決め手となったのは、ジャファ・ケーキは時間が経つとケーキと同じく硬くなり、ビスケットのように柔らかくはならないという事実だった。これによりジャファ・ケーキは晴れて、税金がかからないケーキとして認められた。
ジェファ・ケーキはアイルランドでも、水分含量が12%を超えているという理由からケーキとして分類されている。