課税事業者は支払先からインボイスをもらいたい
課税事業者は、同じ物を買うならインボイスを発行してくれるお店で買いたいです。仕事の腕が同じなら、インボイスを発行してくれない下請さんに仕事を頼むよりは、インボイスを発行してくれる下請さんに仕事を頼みたいでしょう。もしくは、自分が被ることになる分くらいは値下げして欲しい、と交渉するかもしれません。インボイスを発行することができるのは、「インボイス発行事業者」に登録した事業者のみで、これは、現在免税事業者でも登録することができます。登録すれば消費税を納めることになりますが、堂々と消費税を請求することもできます。
免税事業者はインボイスを発行するか、免税のままでいるか
免税事業者の立場でいえば、これまで自分の利益にできていた消費税をもらえなくなるのは痛いです。また、「自分で消費税の申告をできるのか?」という不安もあると思います。免税事業者の選択肢は2つです。1. インボイス発行事業者になり、消費税を納める。
2. 免税事業者のままでいて、インボイスは発行しない。
1. であれば、売上先から値引き交渉をされたり取引を見直されたりすることはありません。これまで通り消費税をもらって仕事を続けることができます。ただし、今まで納めなくて済んでいた消費税を納めなくてはいけなくなります。そのため、利益が減ります。
2. であれば、消費税を納めないままで済みますが、売上先から嫌がられたり、値引き交渉をされるかもしれません。もしかしたら取引をやめられてしまうかもしれません。
経過措置がある間は様子見でもいいと思いますが、おおよそ、事業者相手に仕事をしているのであれば1.、お客様のほとんどが消費者(美容院やネイルサロンなど)ということであれば2.を選択するケースが多くなると予想されます。
免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、売上消費税の2割だけ納めればOK
免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、どれくらい消費税を納めなくてはいけなくなるのでしょうか。本来であれば、売上でもらった消費税と、経費で払った消費税との差額を計算して納めますが、3年間は「売上でもらった消費税の2割でOK」という特例があります。
例えば、年間800万円(税抜)の売上で、80万円の消費税をもらっていた場合、80万円の2割、つまり16万円を納めればよいということです。
これであれば、納税額もそこまで大きくないですし、計算もラクなので自分でできる事業者も多いでしょう。インボイス発行事業者に登録するハードルを下げて、なるべく多くの免税事業者に登録してもらうための措置だと思います。