厚労省に提出された、大麻取締法改正へのCBD議連「とりまとめ案」とは?

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1. 部位規制から成分規制について

現行法が部位による規制になっております(いわゆる茎種ルール)。世界の動向、安全性などを踏まえると部位での規制は現実に合っておらず、成分による規制が適切であることが述べられています。

2. THC基準値の制定

大麻草から抽出することを前提に考えたときに、THCの残留は避けられません。THCを規制するのであれば、THCの許容量を設定すべきです。アルコールフリーにアルコールが入っているように、カロリーオフにカロリーがあるように、どこまでであれば「THCフリー」と謳え、合法的に扱えるかを設定して欲しいと述べられています。

3. 研究の推進

また、議論中にHHCの流行がありました。こちらは、早期に指定薬物に指定されました。こういった成分が市井に出てきた際に、いち早く研究を行い、成分規制対象であるか否か判断できるよう不断の調査研究が必要ということで、より大学機関や研究機関でカンナビノイドの研究を推進するように要請されました。

4. 自主規制ルールの策定と認証制度について

CBD製品が合法な国では、ラベル偽装(ラベル表示と実含有量の乖離)、重金属含有、THCの含有、残留農薬、など安全性に関する問題が絶えません。

健全な市場というのは消費者にとっても、事業者にとっても健全でなければなりません。法改正後は、関連衛生規制を厳守することはもとより、製品検査や適切な表示など、事業者による自主規制ルールを制定し、公正な取引ができるような取組みを国も推進していくべきだと述べられています。

5. カンナビノイド医薬品の推奨と食薬区分の制定

すでにエピディオレックスの治験は承認されていますが、実運用については法改正が必要です。すでに医療団体が別働隊で動いていますが、CBD議連としても後押しする形をとりました。また、専ら医薬品になりますと、一般食品としては取り扱えなくなりますので、いわゆる「非医薬品リスト(カフェインやビタミンCなど)」への収載を提案しました。

6. 大麻草栽培の環境改善

近年、大麻栽培者は30件未満、終戦直後の千分の一となり、栽培者、栽培面積ともに欧米諸国と比べると、拡大するCBD市場を国産原料で支えることは到底困難です。

現状、CBD製品も国内産のものはなく、すべてが海外からの輸入となっていますが、グリーンラッシュともいわれる市場の急拡大に向けて、品質確保の難しい外国産からの輸入に過度に依存するのではなく、国内で製造され、国内で品質管理の目が行き届いたメイド・イン・ジャパンの高品質な製品が流通できる国内の栽培、製造環境を整備する必要があります。

上記にあたっては、大麻取締法を成分による規制へと転換することに伴い、THC含有量が極めて少ない品種に関しては、登録制度を設けた上で登録品種につき規制を一部緩和する等、海外の栽培規制を参考として、大麻草のTHC含有量を踏まえた栽培規制を整備すべきと提案しています。

7. いわゆる嗜好用大麻との明確な法区分

基本的に医薬での利用を除いてTHCを含む規制成分については禁止とし、大麻草の嗜好目的での使用禁止についても徹底すべきであると提案しています。また、CBDをはじめとした合法の成分についてはその誤解を招かないようにSNSなどを通じて広く一般的認知を得られるようデジタルネイティブ世代にもわかりやすい説明が必要であることが提案されています。

まとめの文も一部抜粋させていただきます。
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文=柴田耕佑

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