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今年もこの時期がやってきました。皆さんにとっては憂鬱な時期でしょうか? 確かに期間が2月16日~3月15日の1カ月と決まっており、1年に1回のことなので、去年やったはずのことも忘れがちと思います。1年間の活動を整理して必要な税金を納めなければならないこの時期、確定申告について説明したいと思います。
確定申告って? 年末調整との違い
そもそも確定申告とは何なのでしょうか? そして年末調整と何が違うのでしょうか?
確定申告とはその名の通り、「税金を『確定』して、税務署に報告『申告』すること」を言います。年末調整とは、「『年末』に税金を『調整』して税務署に報告(申告)すること」を言います。言葉通りですね。ただ、これだけだと主語が抜けていますので、より詳しく説明しますと、
確定申告:納税者(皆さん)が、税金を確定して、税務署に報告(申告)すること
年末調整:会社が(雇用者)が、年末に税金を調整して、税務署に報告(申告)すること
つまりどちらも、1.税金を計算すること、2.税務署に申告することは同じなのです。日本は申告納税制度、つまり、自分の税金計算は自分で計算して申告するという方式を採用しているので、税金の計算は納税者自身が行い、税務署に申告することになっています。それでは、これらは何が違うのでしょうか?
どちらも税金を計算して、税務署に申告することは同じなのですが、2. の年末調整はその「場面」が限定されています。どういうことかと言いますと、後で述べる「収入(所得)の種類」にありますように、個人所得税では収入は全部で10種類に分類されます。
その中で、給与収入については、雇用主である会社が計算して申告するのです。これが「年末調整」です。
サラリーマンで会社からの給料だけの方は、会社が行う「年末調整」によって税金計算と申告が完了するのです。一方で、給料以外の収入がある人や、後述する年末調整ではわからない「控除」がある場合は、サラリーマンでも「確定申告」をしなければならないのです。それは、文字通り「年末調整」では「確定」しないからなのです。
計算の基本:所得計算
さて、これで確定申告とは何なのか? ということは理解いただけたかと思います。それでは、この章では、確定申告における、税金の『確定』はどうやって行うのかという、税金計算の基本をお話したいと思います。税金はざっくりと、所得に係わる税金(所得課税)、取引に係わる税金(間接税)、資産に係わる税金(資産課税)に分類されます。本当にざっくりなので、細かいことはご了承ください。
確定申告はその中でも、所得に係わる税金である「所得税」に該当します。ですので、確定申告では、みなさんの「課税所得」の計算を行うことになるのです。
それでは、具体的にどのように計算するのかですが、これまたざっくりと言いますと、
という計算を行うことで算定します。会社の損益計算書と同じ考え方ですよね。確定申告え個人の税金計算を行うのも同じ考え方で、個人が1年間でどれだけ所得(会社では利益)を得たのかという計算を行うことが基本となります。
ただ、会社と違うのは、個人の場合は、売上という一つの収入だけではなく、沢山の種類(10種類)の収入があるのです。そして、10種類について、それぞれ上記の式のように所得を計算した後に「控除」をさらに差し引くことで税金額の算定を行う「課税所得」を算定します。
この控除はこの後説明しますが、収入と同じくたくさんの種類があるのです。収入と控除がたくさんある、これが確定申告を難しいものと皆さんに感じさせてしまう原因なのです。
課税所得が算定されると最後に税金額の計算を行います。
これで、ようやく皆さんが納める税金額が算定されます。この税率ですが、所得税は「累進課税」という制度を採用しています。一言でいうと、課税所得によって税率が変わるという事です。具体的には以下の速算表を参照してください。
(国税庁HPより)
例えば、所得が400万円の方は、
400万円×20%-42万7500円=37万2500円
所得が1000万円の方は、
1000万円×33%-153万6000円=176万4000円
となります。所得が増えると税金も増えるという考え方ですね。
次の章では、収入の種類について説明したいと思います。
収入(所得)の種類
前章で確定申告の基本はご理解いただいたかと思います。それでは、この章では、
この式の、「収入」について説明したいと思います。
収入は、全部で10種類あるとお話しました。これらを全部説明するとまたわからなくなってしまいますので、この記事では、読者である皆さんの中で多くが対象になるだろうという収入に限定して説明したいと思います。その前にまずは10種類の収入を箇条書きに並べます。
・利子収入 ・配当収入 ・不動産収入 ・事業収入 ・給与収入
・退職収入 ・山林収入 ・譲渡収入 ・一時収入 ・雑収入
この中で、皆さんに関わりがあると思われる、不動産収入、事業収入、給与収入、譲渡収入、一時収入、雑収入についてご説明します。
■不動産収入
不動産の賃貸収入を言います。投資用不動産を所有されている方の賃料収入が該当します。不動産を維持管理するために支払を行った経費を差し引いて、不動産所得を計算します。経費には、水道光熱費、固定資産税、火災保険料などがあります。
■事業収入
個人事業主として事業を行っている場合の収入を言います。具体的には、サービス業、小売業、卸売業、農業、漁業を営んでいる人が得た収入が該当します。事業を行うために支払を行った経費を差し引いて、事業所得を計算します。経費には商品等の仕入代金、人件費、家賃、固定資産の減価償却費等が該当します。
■給与収入
一番皆さんになじみがある収入でしょう。勤務先から受け取る給料、アルバイト代、賞与などが該当します。給与収入から所得税法で定められた給与所得控除額を差し引いて、給与所得を計算します。「確定申告って?年末調整との違い」で述べたように、この給与収入しかない方(サラリーマンやアルバイトのみ)は、確定申告は不要で会社が行う年末調整で税金額は確定します。
■譲渡収入
土地や建物と言った不動産や株式等の有価証券を譲渡した際の収入を言います。取得にかかった費用(売買代金、税金、諸手数料)の他、売却にかかった費用(税金、諸手数料)を差し引き、所得税で認められている特別控除額を差し引いて譲渡所得を計算します。マイホーム控除(3000万円)等が特別控除に該当します。
■一時収入
その名の通り、一時的な収入になります。今までの収入は反復継続して収入を得たり、物の譲渡を行って得た収入ですが、一時収入は賞金や競馬等の払戻金、生命保険金や満期返戻金、贈与を受けた金品等が該当します。この収入を得るために支出した金額と50万円を控除して一時所得が計算されます。話題となった競馬の外れ馬券については、払戻金を得るために今まで外れたという因果関係が認められないため、得るために支出した金額とは認められませんでした。なんともやるせないですね。
■雑収入
こちらもその名の通り、他の9種類の収入(所得)に該当しない収入を言います。年金等の収入や事業所得とはならない収入が該当します。こちらも話題の副業収入なのが該当します。事業収入として処理するためには反復継続していることやその収入で生計を立てることといった条件があります。
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坂口勝啓◎2003年10月~公認会計士2次試験合格後、あずさ監査法人入所。主にIPO監査業務に従事し、IPOを実現した社数は日本トップクラス。2018年3月~WARCに入社。IPO監査の経験を生かし、IPOコンサルティングに従事。2018年、坂口税理士事務所設立。監査法人における監査業務の経験を生かし、他の税理士では実績の少ない「書面添付制度」を積極的に推進するとともに、税務業務だけでなく、事業計画策定・融資支援・補助金等支援等、支援企業の「未来志向」を掲げ高付加価値を提供。