米規制当局は12月3日、ヘンプの栽培・生産を行う業者との取引について、金融機関にゴーサインを出す声明を発表した。
連邦準備制度理事会(FRB)、通貨監督庁(OCC)、連邦預金保険公社(FDIC)、金融犯罪捜査網(FinCEN)、州法銀行監督官協会(CSBS)は共同で声明を出し、金融機関は今後、顧客がヘンプを栽培・生産しているという理由だけで、疑わしい活動に関する報告(SAR)を提出する義務はないと述べた。
金融機関は、ヘンプの栽培・生産業者と取引する際、銀行秘密法(BSA)の標準的手続きに基づいて、マネー・ロンダリング防止(AML)プログラムを定めて実施しなくてはならない。
連邦ならびに州の規制では、「ヘンプ関連企業との取引を決定する際、金融機関は、適用される規制の要件に従って、顧客の本人確認、疑わしい活動に関する報告、通貨取引報告、リスクをベースにした顧客調査活動に加えて、法人顧客の受益所有権に関する情報収集を実施しなくてはならない」と定められている。
共同声明は、ヘンプ栽培が可能となるのは、米農務省が発行した有効ライセンスを所持している場合、あるいは、同省によって認可を受けた、州または先住民族居住地域の行政機関によるプランに基づいた場合のみであることに言及している。
しかし、連邦法ではヘンプ栽培が合法であるにもかかわらず、州政府あるいは先住民族居住地域の行政機関が、ヘンプ生産を禁止している場合がある。
金融犯罪捜査網(FinCEN)は、ヘンプをめぐる米農務省の暫定最終規則案について、追加でガイダンスを公表する予定だ。
米農務省が今年10月31日に公表した暫定の最終規則案によると、州農務省ならびに先住民族居住地域の行政機関は、州内/地域内におけるヘンプ生産を監視・規制するための計画案を農務省に提出し、認可申請を行うことができる。
この最終規則案ではまた、米農務省から承認された独自計画を持たない州ならびに先住民族居住地域内でヘンプ生産者を管理するために、連邦政府が直接ライセンスを供与するプランも定められている。