連邦税法における扶養家族は「人間」に限定され、ペットは要件を満たさないと解釈される
連邦税法では、「扶養家族」とは確定申告の際に税制上の対象として認められる個人を指す。扶養家族には「扶養される子ども」と「扶養される親族」の2種類がある。
「扶養される子ども」と認められるためには、申告者と一定の関係にあること(通常は実子、継子、里子、兄弟、またはその子孫)、1年の半分超を同居していること、年齢要件を満たすこと(原則19歳未満、全日制の学生であれば24歳未満、もしくは年齢を問わず恒久的かつ完全な障害がある場合)、そして生活費の半分超を自分で賄っていないことが要件となる。また、原則として他人と共同で確定申告を行っていてはならない(ごく限定的な例外を除く)。
一方、「扶養される親族」は、その名称とは異なり、必ずしも血縁関係である必要はない。申告者と一定の親族関係にあるか、1年間を通じて同一世帯の構成員として生活していることが条件となる。生活費の半分超を申告者が負担しており、年間の総所得が毎年調整される一定額を下回っていなければならない。年齢制限はなく、高齢の親が該当することもある。ただし、米国では配偶者は扶養家族にならない。
米国の税法では明確に「individual(個人)」という言葉が使われており、裁判所やIRSはこれを一貫して「人間」を意味すると解釈してきた。その結果、どれほど家族のように感じられたとしても、ペットは扶養家族の要件を満たさない。
では、扶養家族として申告できた場合に得られる税制上の恩恵はどうか。レイノルズの指摘どおり、税制上扶養家族として認められれば、有利な控除や税額控除を受けられる可能性がある。代表的なものは、児童税額控除(追加児童税額控除を含む)などの被扶養者に対する税額控除、勤労所得税額控除だ。扶養家族がいることで「世帯主」として申告でき、より低い税率や高い標準控除が適用される場合もある。しかし、ペットの飼い主がこうした税制上の優遇を受けられると解釈できるような判例や法文は存在しない(なお、扶養家族の定義は、申告する控除や税額控除の種類によって、とくに年齢要件を中心に、より限定的なものになる場合がある)。
ペットは扶養家族として認められないが、税法は動物に関する支出について、例外的に控除を認める場合がある。たとえば、介助動物にかかる費用は医療費控除の対象となる可能性があるほか、事業で使用される動物(警備用の犬など)については事業経費として控除できる場合がある。また、保護動物の一時的な預かりに伴う飼育費用が、慈善寄附金控除につながるケースもある。ただし、こうした限られた例外を除けば、ペットの餌代や獣医療費、グルーミング代、飼育に伴う住居関連の費用などは私的支出と見なされ、税控除の対象にはならない。
訴訟は却下される可能性が高いものの、レイノルズは反論の準備を進めるとの声明を出す
レイノルズの訴えは、まだ正式に却下されたわけではない。ただし、直近の判断を見る限り、却下される可能性が高そうだ(米司法省はこの件についてコメントを控えた)。それでも、楽観的な姿勢を崩していない彼女は、フォーブスに寄せた声明の中で、次のように述べている。
「私は、犬の飼い主として、そしてゴールデンレトリバーの母親として、この訴訟を愛情から起こした。私は友人たちが結婚し、子どもを持つ中、彼女を1人で育ててきた。仕事中はデイケアに預け、通院や入院費用、食事や住居など、犬を飼うことに伴うあらゆる支出を負担してきた。私にとって彼女は、実の娘同然の存在だ」。
レイノルズはまた、訴訟は主に書面で進むとの見通しを示し、却下申立てが近く出されるとみている。「その時点で、相手方の主張に反論する」と彼女は述べている。しかし、当面のところフィネガンのような犬の名前が、確定申告の書類に記載されることはなさそうだ。


