2025.08.07 16:15

進路変更禁止標示新設、「道路上のオレンジ矢印」で車線変更はOK?

Getty Images

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2021年4月28日、進路変更禁止の注意喚起を目的とする表示が新設されました。これは「注意喚起表示」と呼ばれていて、その名の通り進路変更禁止区間手前でその旨を注意喚起するものです。つまり、運転中に注意喚起表示を確認したら、進路変更に注意しなければならないということになります。

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新設された注意喚起区間表示とは?

進路変更禁止区間での進路変更(具体的には追い越しのための車線からのはみ出し)は道路交通法違反になりますが、その違反が円滑で安全な交通の妨げになる可能性があります。注意喚起表示は交通の安全を守るために活用されるというわけです。

注意喚起表示の設置にあたり東京都内の一部地域で試行設置(2021年1月16日〜3月13日)が行われました。矢羽根型とドット型という2種類の注意喚起表示が使用されましたが、最終的には矢羽根型が標準仕様として使われることになりました。

矢羽根型が採用された理由は費用面でドット型を上回っているからです。ドット型の設置費用は屋根羽型と比べると約3.8倍で、さらには形状的に車両タイヤと接触しやすい(つまり踏まれやすく削れやすい)とまとめています。

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実際の効果は?

警察庁は、試行設置は東京都内の入谷交差点と西麻布交差点の2カ所で行われ、進路変更禁止区間での車線変更車両の減少がその両方で確認されたと報告しています。

入谷交差点では試行設置前では411台だったのがドット型で146・矢羽根型で18台まで減少したことで96%の減少が確認されました。西麻布交差点では122台だったのが矢羽根型で78台・ドット型で17台とこちらは86%の減少です。

データを見ると比べて10%の差があることからドット型を導入すべきと考える人もいるでしょう。しかし先ほどお伝えしたようにドット型の設置費用が屋根羽型の約3.8倍であることを踏まえると、コストパフォーマンスに優れるのは屋根羽型なのは明らかで、実際に屋根羽型が採用されているのは性能面と費用面に重きを置いた合理的と言えるでしょう。

規制標示「進路変更禁止」の注意喚起表示の新設について」(警察庁)を元に作成

注意喚起表示(オレンジの矢羽根型)の上で車線変更してもいい?

注意喚起表示の上で車線変更することは可能です。

注意喚起表示は法定外表示とされています。法定外表示とは道路標識等の法的なものが交通規制に効果を発揮するために注意喚起をするものです。一時停止の道路標識が設置されている路面に書かれている「止まれ」も法定外表示の一種です。

つまり法定外表示はその先の交通規制を伝えることが役割で、それ自体が何かしらの法的効力を持たないことになります。そのため、注意喚起表示のあるところで車線変更をしても(車線からはみ出しても)道路交通法違反にはならず検挙されることはありません。

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