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2023.02.16 11:45

事故物件に関する不動産屋アンケート、「告知しない」という業者にご注意

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さて、2021年に国交省が発表したガイドラインですが、それによると、賃貸住宅の場合、貸す側(仲介業者)は借りる側に対して、自殺、他殺、火災による死亡を告知する義務があるとなっています。3年を過ぎると原則として義務ではなくなりますが、それ以降も、請求があれば告知しなければなりません。老衰や病気などの自然死、一般的な事故による死亡には告知の義務はありません。何をどこまで借主に知らせるかは、これまで不動産業者の判断に任せられていましたが、トラブルを避けるためにこのガイドラインが作られたということです。
設問「2021年10月、国土交通省より”人の死の告知に関するガイドライン”が発表されたのをご存知ですか?」

設問「2021年10月、国土交通省より”人の死の告知に関するガイドライン”が発表されたのをご存知ですか?」


ところが、このガイドラインについて、なんと5割弱の業者が「知らない」と答えています。それでも、告知は丁寧に行うべきと考える業者と、必要最低限でも告知するという業者は合わせて9割にのぼるので、総じて良心的ではありますが、注意すべきは「告知しない」という業者がわずかながらある点です。
設問「事故物件の告知についてどのようにすることが望ましいと思いますか?」

設問「事故物件の告知についてどのようにすることが望ましいと思いますか?」


それでも、求められれば告知する義務はあります。気になる場合は、しっかりと情報提供を求めることが大切です。
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プレスリリース

文 = 金井哲夫

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