その中で書いておりますが、CBD議連(正式名称:カンナビジオールの活用を考える議員連盟)において、あくまで「厚労省側」からHHC等の取り扱いに関する提言がなされたものであり、CBD議連としては、この規制に関しての提言はしておりません。もちろん我々が属するカンナビノイド関連事業者有志の会もこのHHCの規制については知る由もない話ですし、ゆえに提言も行っておりません。
※薬機法における省令の指定薬物についてはあらゆる物質の毒性や中枢神経系に対する作用を考慮し、指定を行っております。今回も新たに6物質指定されましたが、カンナビノイド類は2種のみです。指定薬物については特定のカンナビノイドのみを指定しているわけではないのでご承知おきください。
厚生労働省では2021年から大麻に関する有識者会議が行われ、1. 医療大麻の解禁、2. 大麻の部位規制から成分規制への移行、3. 使用罪の創設について話し合われ、その後自民党の大麻撲滅プロジェクトチームやCBD議連での話し合いが行われて来年の大麻取締法改正に向けて前向きな議論が行われております。
難治性てんかんの患者や疼痛、不安やうつ、不眠の方などカンナビノイドを必要としている人は少なくなく、国内でも反響は大きいことが今回のHHCに関することでも明らかです。
今回の件を通じて、ユーザーやカンナビノイド関連業者が、国内の取り組みを正確に理解し、行動していただきたいと思い記事を書かせていただきます。
HHCが流行した背景
HHCとはヘキサヒドロカンナビノールという半合成カンナビノイドです。大麻草由来の成分を「カンナビノイド」と言い、合成、半合成、非合成(天然)の3種にざっくり分類できると考えてください。このような分類にこだわる理由は、非合成カンナビノイドは「大麻取締法」、合成カンナビノイドは「麻薬向精神薬取締法(麻向法)」という、それぞれ異なった法律が適用されるからです。
脱法ドラッグ(ハーブ)と言ったら覚えておられる方もいらっしゃると思います。この時期に、これらの成分を取り締まることはできませんでした。このときに登場したのが「合成カンナビノイド」という認識です。様々な変遷の結果、合成カンナビノイドは、麻向法(麻薬及び向精神薬取締法)の適用を受けることになります。HHC(半合成カンナビノイド)も、合成カンナビノイドと同じような顛末を辿り、今回の規制となっていきます。
半化学合成カンナビノイドは大麻草にごく微量存在します。この天然成分を化学的に大量に合成したものが半化学合成カンナビノイドであると認識して頂ければ良いかと思います。現在日本で流通しているHHCは、非合成のCBD・THCを用いて合成したものが大多数であり、THCに化学式が類似しているということがわかっています。
厚労省側から議連で提言されたのは、HHCを含めた半化学合成カンナビノイドを「合成カンナビノイド」とするか否かでした。最終的に厚労省は、規制物質として判断を下したということになります。