ここでHHCが、流通しているカンナビノイドの中では、研究が殆んど行われていない成分であることを知っておいて欲しいのです。HHCの研究が行われなかった理由は、THCが海外では主流の研究対象となっていたためで、わざわざ自然界にごく微量しか存在せず、しかもTHCとほぼ同じような成分をわざわざ研究する必要性がないという判断によるもののようです。
私自身は、HHCに関して研究がされていないことから安全面において、体内に入れることに慎重になってもらいたかったというスタンスです。
THCは精神作用・陶酔作用があることで知られていますが、HHCについても同様に(同レベルでないとしても)精神作用・陶酔作用があると言われています。これにより、慢性的な痛みや精神不安、不眠から解消された人が多く、昨年から販売業者が現れ、Twitterを中心に、話題になり一部界隈では爆発的な流行をみせました。
このような理由で欧米の専門家は「HHC?聞いたことがあるくらい」というレベルで、日本は欧米と異なる大麻事情によってHHCが流行している状況なのです。
あまりに早いHHC規制までの経緯
2022年の2月3日にCBD議連の第4回会合が開催されました。こちらにおいて「厚生労働省」により合成カンナビノイドと危険ドラッグの説明がなされ、同時にHHCという成分についての説明がされました。
厚生労働省としては
『毒性があり、中枢神経系に作用して指定薬物になるであろう成分についてはカンナビノイドに関わらず今後も禁止にしていきたい』
という流れでした。他方で一昨年末から全8回にわたって開かれた「大麻等の薬物対策のあり方検討会」では医療においてはTHCは検討の余地ありとのことで「×」ではなく「△」マークが付けられました。
1カ月後の3月4日には厚生労働省薬事・食品審議会 指定薬物部会が開催され、3月7日にHHC等6物質の指定薬物への指定公示、10日後の3月17日に施行という形になりました。
異様に早い対応で驚きましたが、これは、脱法ドラッグの状況と似ており、市井で一気に流行してしまうことを怖れ、先手を打つために国側として早急な措置をとる必要があると判断したのではないかと思います。
HHC取り締まりの内容
令和4年3月7日付厚生労働省の省令により、薬機法2条15項の「指定薬物」に指定されました。この省令は、令和4年3月17日から施行されますので、HHCを取り扱う事業者やユーザーは至急の対応が必要となります。輸入、製造、販売、所持、使用、すべてにおいて違法となります。
事業者は17日までに、販売、広告を止め、在庫については適切な形で処分をする必要があります。
HHCを持っているユーザーの方は17日までに適切な形で廃棄処分を行ってください。所持や使用を含めて薬機法違反になりますので、中身は水とまぜて下水に流す、入れ物は自治体の指示に従って廃棄するなど、廃棄を徹底する必要があります。