米中間選挙に合わせて実施された住民投票で、米南部アラバマ州の有権者は3日、公立学校で少なくとも週に1回は国歌を流すことを義務付ける州憲法の改正案を承認した。
米AP通信は4日、米東部時間4日午前1時19分の時点で、同法案は賛成58.6%、反対41.4%で成立したと報じた。本法案は共和党のジェラルド・アレン・アラバマ州議会上院議員によって提出され、州上院では23対5、州下院でも75対27の賛成多数で可決されていた。今回の改正案はアラバマ州憲法に盛り込まれるため、撤廃するには改めて州議会の承認を経た上で、住民投票を実施することが必要となる。
この改正案は、州内の幼稚園から高校までの全ての公立の教育機関に対し、授業時間中に少なくとも週1回、米国歌「星条旗」の第1節を放送するか、演奏を行うことを義務付けるもの。「星条旗」は4節から成るが、一般的に国歌として知られているのは第1節で、スポーツ大会や軍事式典、愛国的な祝賀行事などで演奏されることが多い。今回の改正案の下では、生徒は国歌斉唱に参加する義務はない。
米自由人権協会(ACLU)アラバマ支部は、「愛国心には多様な形があるはずだが、生徒に『星条旗』を聴くよう強制するような形であってはならない」として、今回の改正案が州議会で承認される以前から反対を表明していた。
アラバマ州は公立学校に対し、定期的に国歌を流すことを義務付けた全米初の州となった。政治専門のオンライン百科事典「バロトペディア」によると、インディアナ州、ワシントン州、サウスダコタ州では、学校間行事など特定の機会に国歌を流すことが公立学校に義務付けられている。一方、アイダホ州とウィスコンシン州は、各学校の始業時に国歌を流すか、生徒に「忠誠の誓い」(訳注:国家に対して忠誠を表明する宣誓文)を唱和することを義務付けている。国家レベルでは、公立学校に対し、国歌の演奏や斉唱を義務付ける法律は存在しない。



