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2026.05.27 09:11

経営幹部がAIに入力するプロンプトに潜む法的リスク

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「明日の合併が進めば、規制当局はどのような独占禁止法上の懸念を提起する可能性があるか」。これは、ある最高財務責任者(CFO)が重要な取締役会の直前にAIに尋ねた質問だ。この善意の経営幹部は、自身の問いかけが彼女と会社にどのような法的リスクをもたらしたか、ほとんど気づいていない。

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その理由を理解するため、ビジネス界と法曹界に衝撃を与えた最近の判決について振り返ってみよう。この判決は、ブラッドリー・ヘプナー氏に関する訴訟に関するものだ。昨年10月、連邦大陪審は、かつて上場企業GWGホールディングスを経営していたテキサス州の金融幹部を起訴した。ヘプナー氏は、密かに自身の支配下にあった2社にわたる自己取引を通じて、投資家から1億5000万ドルを詐取した疑いで告発された。

ここでAIが登場する。法律事務所Venableが説明するように、「大陪審の召喚状を受け取り弁護士を雇った後、ヘプナー氏はClaude(クロード)を使用して、潜在的な防御戦略と法的主張の概要を示す報告書を作成した。彼は後にこれらの報告書を弁護士と共有し、それらに対する秘匿特権を主張した」。

自宅の捜索時、FBIはヘプナー氏のデバイスとともに、AIが生成したファイルを押収した。彼の弁護士が検察官から文書を守るために弁護士・依頼者間秘匿特権とワークプロダクト保護を主張しようとしたとき、ジェド・S・ラコフ判事は合衆国対ヘプナー事件において彼らの主張を退け、政府側の主張を認めた。ラコフ判事の論理は、2026年2月17日付の意見書メモランダムによれば、AI文書には「弁護士・依頼者間秘匿特権の3つの要素のうち、2つではないにしても少なくとも全てが欠けている」というものだった。

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これらは以下の通りである。

  1. Claude(クロード)との間に弁護士・依頼者関係は存在しなかった。
  2. Claude(クロード)の使用において、秘密保持の合理的な期待はなかった。
  3. ヘプナー氏はClaude(クロード)に法的助言を求める目的でコミュニケーションを取っていなかった。Claude(クロード)自体がそのような能力を提供できないと明示しているためだ。

冒頭のCFOの話に戻ると、この事例に関連する問題が彼女と会社に生じる可能性があり、すべてのビジネスリーダーが認識すべきものだ。AIに相談する者は誰でも、法廷で自分に不利に使用される可能性のある証拠開示可能な文書を作成している。上記の例では、合併から独占禁止法訴訟が生じた場合、相手方の弁護士はOpenAI(オープンAI)に召喚状を出してその情報を証拠開示で入手し、彼女に不利に利用できる可能性がある。

合衆国対ヘプナー事件に関わる内容とAI時代への影響を理解するため、私はBridge Law LLPのパートナーで同事務所の取引および国際ビジネス業務を統括するサイモン・キンダ氏に話を聞いた。彼は驚くべきことを語った。「この事例はAIの使用に関する議論を基礎としていたが、最終的に適用された法律はAIだからといって特別なものではなかった。それは弁護士・依頼者間秘匿特権と秘密保持の核心に関わるものだった」。

キンダ氏によれば、ヘプナー事件はAI自体というよりも、確立された法原則に関係していた。それは、被告の弁護士が求めた法的保護を享受するために考慮しなければならない3つの長年の原則に関するものだった。

  1. 弁護士・依頼者間秘匿特権は、実際の弁護士・依頼者関係が存在する場合にのみ成立する。
  2. コミュニケーションは弁護士の指示のもとで行われなければならない。
  3. 秘密保持が維持されなければならない。

この論理によれば、これらの要素のいずれか1つでも破られれば、想定された秘匿特権は失われる。キンダ氏の説明によれば、これらの恒久的な考慮事項こそが、ラコフ判事が対応していたものだった。AI的側面が多くの注目を集めたものの、ヘプナー事件は純粋な法的先例の明白な適用だった。

この法的展開が興味深いものである一方、進化するAIの物語には別の側面がある。ラコフ判事が判決を下したのと同じ日、ミシガン州東部地区のアンソニー・P・パッティ治安判事は、ワーナー対ギルバルコ事件において、一見正反対の結論に達したように見える。その事件では、本人訴訟の原告が元雇用主に対して雇用差別の申し立てを行う際にChatGPT(チャットGPT)を使用した。パッティ判事は、そのようなAI支援に関するすべての資料の証拠開示を強制する被告の申し立てを却下した。

Perkins Coieが説明するように、「この判決はコインの裏側を示している。確立された法律のもとでワークプロダクト原則の要素を事実が支持する場合、生成AIツールはそれらの保護を妨げない」。

一見すると、ワーナー事件はヘプナー事件と矛盾しているように見える。しかしキンダ氏はそれを鏡像として位置づける。ヘプナー事件が失敗したのは、弁護士・依頼者間秘匿特権の要素が決して満たされなかったためだ。弁護士が関与しておらず、秘密保持も維持されず、弁護士からの指示もなかった。

一方、ワーナー事件が成功したのは、異なる原則が適用されたためだ。ワークプロダクト保護は、訴訟を予期して準備された資料が証拠開示中に相手方に引き渡されることから保護する。ワーナー事件では原則が異なり、権利放棄の基準も異なっていた。ヘプナー事件で見たように、弁護士・依頼者間秘匿特権は第三者が関与した瞬間に消滅するが、ワークプロダクトは敵対者への開示によってのみ放棄され、AIツールは敵対者ではない。

キンダ氏によれば、2つの判決は古くからの原則に帰着する。新しいのは、両方の判決が同じ日に下され、両方とも注目を集めるAIというトピックに関わっていたことだ。

現時点では、ヘプナー事件とワーナー事件は、将来の裁判所が訴訟においてAIをどのように扱うかを示している。良いニュースは、AIが市場と世界を揺るがしている中でも、我々の法制度は新しいAI原則を構築していないということだ。「ヘプナー事件とワーナー事件の両方が明らかにしているように、冷静な判事たちは過去に行ってきた伝統的な推論を適用している」とキンダ氏は言う。「裁判所は、常に尋ねてきた信頼できる質問を投げかけている。弁護士は関与していたか。秘密保持は維持されていたか。そして誰が情報にアクセスし、どのような条件下でアクセスしたか」。

このような考慮は、AI の巨大な力に不安を抱く一般市民を安心させるはずだ。しかし同時に、AIの新規性が訴訟において何らかの保護を提供すると考える人々、経営幹部であろうとなかろうと、不安にさせるべきでもある。これらの事例を最近の先例として構築することで、今後数年間でAIがどれほど進歩しようとも、将来の判事たちは熟練した弁護士が期待するようになった同じ判例法に依拠することが予想される。

今後、AIの使用に関する行動が、ツール自体ではなく、機密資料が保護されたままであるか、証拠開示で明らかになるかを決定する。最終的に、世界中のビジネスリーダーへの教訓は人間的なものだ。使用するAIについてではなく、むしろそれをどのように使用するかについて注意を払うべきである。

forbes.com 原文

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