米国市民権・移民局(USCIS)の新たなメモにより、米国でグリーンカードを取得できる人が大幅に制限される可能性がある。狙いの1つは、在外公館の人員不足による長期の待ち時間を、雇用主や個人、家族に強いること、さらには人々の再入国を阻むことによって、合法移民を減らすことだとみられる。
弁護士らは、米国内での「ステータス変更(adjustment of status)」が在外公館での手続き(consular processing)という通常の枠組みの例外に当たる、というメモの主張に異議を唱えている。米国の2024会計年度には、永住権取得者135万6760人のうち78万2770人(58%)が、ステータス変更を通じて移民資格(永住権)を得た。このメモは追加のガイダンスを必要とすると見込まれ、法廷で争われる可能性がある。
移民局が物議を醸すメモを発出
現地時間5月21日、USCISは、米国内でステータス変更を申請することによって永住権(一般にグリーンカードとして知られる)を取得できる人を大幅に制限することを示唆するメモを発出した。「本メモは、移民国籍法第245条に基づくステータス変更が、裁量と行政上の恩恵に属するものであり、移民ビザの通常の在外公館手続きを置き換えることを意図したものではないことを、担当官および公衆に改めて想起させるものである。USCISは、この一貫した長年のアプローチを再確認し、この理解に整合する形で法律を忠実に適用する意図を一般方針として宣言する」
「このメモは、H-1Bビザ保持者、一時保護資格(TPS)取得者など、あらゆる人に影響を及ぼす可能性がある」と法律事務所Goss & Associatesのリズ・ゴス弁護士はインタビューで述べた。「メモには、担当官の裁量に委ねられると書かれている」
雇用ベースの移民の大半は、ステータス変更によってグリーンカードを取得する。多くの場合、H-1Bの一時的ステータスで何年も働いた後に手続きを進める。H-1Bの一時ビザはデュアル・インテント(一時滞在と将来的な永住権申請の両方の意図を認める仕組み)であり、将来永住を求める可能性があるという理由だけで、在外公館の領事がビザを拒否することはできない。



