2026.06.04 15:15

やっぱり自動車は自転車を追い越せない? 「警察庁に質問書を送ったら」その後

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2つの条文、どっちが正しいの?

第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路(略)においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

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あれ?

これって最初に警察庁が「自動車は黄色センターラインでも自転車を追い越していい」って言ってたときに根拠にしてた条文じゃん?

簡単に言うと、自動車は黄色センターラインの道路では追い越しのために前の車両(特定小型原動機付自転車などは除く)の横を通過してはならないってこと。で、この特定小型原動機付自転車等ってのに自転車は含まれる。

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30条は「追越し行為」についての話で、黄色線の「はみ出し禁止」そのものを解除する条文ではないんだけど、あえてカンタンに言うと「黄色センターラインの道路でも自転車の横は通過してもいい」とも読めてしまう。

だから最初の回答も、そういう読み方に立っていたんじゃないか。

一方で今回警察庁が持ち出してきた第17条第5項第4号には、追い越しのために黄色センターラインをまたいではいけませんとある。

つまり警察庁は30条より第17条第5項第4号のほうではみ出しはダメと判断したってこと?

この2つの条文はもちろんどちらも現在施行されているもの。つまり両方正しい。

でも30条では黄色センターラインの場合でも「自転車の横を通過していい」と言いながら、17条第5項第4号では「黄色センターラインをはみ出してはいけない」と言っている。

つまり、追い越してもいいけど追い越せない、追い越しの方法がない、ということなんじゃない? たとえば外出してもいいけど、玄関のドアは開けちゃダメ、と言われたみたいな。

これはどういうことなんだ?

追い越してもいいんだけど、追い越す方法がない…

道交法18条3が追加された理由

また警察庁に確認だ。

すると。

「法第17条第5項第4号は、幅員が6メートル未満の道路について、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合、道路の中央から右側部分(以下「右側部分」という。)にはみ出してはならないことが定められているのに対し、法第30条は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分や同条に定める部分において、他の車両を追い越すために進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならないと定めたものであり、両者は必ずしも矛盾するものではないと考えます。」

要するに両者は違うことを規定しているんだから矛盾はないと言っています。きっぱりと。

うーん、そうなのかなー。答えになってない気もするし、うまく逃げられている気もする。

結局、それぞれの条文は別のことを規定しているとしても、両方を同時に守ろうとすると実際には追越しが極めて困難になる。問題はそこですよね?

黄色センターラインをまたがなくても追い越せるほど車幅が広い道路なら別だけど、そのほかは自動車が安全に自転車を追い越すことは困難。だから俺は「じゃあどうすればいいの?」ってとこが知りたいんだけどなー。

いやあ、この原稿これで終わっちゃうのかなあ。もうなんか頭が疲れて、どうでもよくなってきたころ、はたと気がついた。


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岩田淳雄(文)◎2014年にサイクルスポーツ編集長からライバル誌のバイシクルクラブ編集長に電撃転身し、自転車業界を仰天させる。60歳を機に40年近く続けた雑誌編集者人生にピリオドを打ち、現在はサイクルツーリズムのコンサルとして自転車を使った観光振興などに携わっている。具体的には、地方でサイクリングルートを作ったり、「サイクリストにやさしい宿」のシステム構築をしたり、サイクリングガイドの養成をしたりなど。

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