今日の音楽とファッションの世界における権力と金に関して、ウィリアムスの「快適度」はかなり高い。そして、今日のポップ音楽の世界が音楽よりもファッション中心であることは、公然の秘密である。
複数の楽器での妙技を身につけ、楽譜の読み書きもできるよう訓練したとされるヒューゴのような真のミュージシャンにとって、今日の利潤の大きいポップの世界では、実際の音楽スキルがいかに意味を持たなくなっているかを見るのは不快かもしれない。AIの台頭で、なおさらである。
チャドには時効という問題がある
ヒューゴが当初の訴状では著作権の主張を持ち出さず、いまになって後づけのように追加しているのは奇妙だ。まるで突然、自分の主張に目覚めたかのようである。
さらに奇妙なのは、著作権に関する主張のいくつかが時効で排斥されるように見える点だ。楽曲が一般公開されてから、最初の修正訴状が提出されるまでに3年以上が経過しているためである。著作権の帰属をめぐる紛争に関する米著作権法の時効は3年であり、それが期限となる(17 U.S.C. § 507(b))。
とはいえ、著作権の主張が追加されたのは、おそらくそれがなければ事件が直ちに連邦裁判所から外されていたからだ。米連邦地裁のアンドレ・ビロット判事は、最初の提出から間もなく、ヒューゴ側の法務チームに対し、なぜ連邦の「事物管轄権」があるのか示すよう命じる命令を出した。つまり、ヒューゴの当初の主張(契約違反と信認義務違反)は州法上の請求であり、州裁判所で扱うべきものだということだ。
連邦裁判所にとどまるには、著作権侵害のような連邦法上の請求が必要か、あるいはいわゆる「多様性(ダイバーシティ)管轄」が必要になる。後者は、当事者それぞれが別々の州出身であることを要件とする。しかしビロット判事の当初の命令は、訴状に記された事実に照らすと、ヒューゴの多様性管轄の主張は成立しないと指摘した。すべての当事者が別々の州に属しているわけではない。
したがって、著作権の主張が成立するなら、ヒューゴの事件は連邦裁判所に残ることができる。しかしそれでも時効で退けられる可能性があり、その場合、事件は州裁判所へ移される必要がある。


