2025年排他的市民権法の憲法上の懸念
他国の国籍を放棄しないという不作為に対して自動的に米国籍を喪失させるという本法案の中心的なメカニズムは、長年の最高裁判所の判例と直接対立している。アフロイム対ラスク事件(387 U.S. 253、1967年)において、最高裁は5対4で、議会は市民の自発的な放棄なしに国籍を剥奪する権限を憲法の下で持たないと判示した。修正第14条の市民権条項の下では、米国市民は自ら進んで放棄しない限り市民権を失うことはない。アフロイム事件では、請願者はイスラエルの立法選挙で投票し、米国務省はパスポートの更新を拒否した。拒否の理由は、1940年国籍法の規定に基づき、外国の政治選挙で投票した米国市民は市民権を「喪失する」というものだった。
ヴァンス対テラザス事件(444 U.S. 252、1980年)において、米国最高裁判所はアフロイム判決を再確認した。また、政府は証拠の優越により、国籍離脱行為(例えば、他国への忠誠の宣誓)が自発的に行われ、米国籍を放棄する具体的な意図をもって行われたことを証明する責任を負うことを明確にした。行為の単なる実行だけでは不十分であり、意図が証明されなければならない。
モレノ法案の下では、1年の猶予期間経過後の不作為は、法律上「自発的な放棄」とみなされる。この推定はアフロイム判決とテラザス判決と相容れない。米国籍の放棄が自発的であり、積極的な意図をもって行われなければならないという要件を完全に排除している。テラザス事件は、政府が行為自体を超えた「不可欠な自発的同意」を示すことを要求している。モレノ法案は、不作為という行為ですらないものによって米国籍を剥奪する。また、この法案は政府に求められる立証責任を排除している。
要するに、米国籍の喪失には自発性と積極的な意図の両方が憲法上要求されており、バーニー・モレノ上院議員の2025年排他的市民権法案は、単なる不作為から放棄を推定することでこれらの保護を無視している。
実務上および外交上の課題
排他的市民権法は、特に執行面でさまざまな深刻な障害に直面するだろう。現在、米国政府は二重国籍者の包括的な登録簿を維持していない。特定と執行は自己申告やパスポート更新時の質問などに依存することになり、これは膨大な行政負担と避けられない誤りを生じさせるだろう。さらに、多くの国々は、米国が歴史的に外国法によって義務づけられた米国籍の放棄を認めてこなかったのと同様に、一方的または米国主導の国籍放棄を認めないだろう。


