最後に肖像権、加えてパブリシティ権です。
3. 🔹 肖像権・パブリシティ権:デジタル人格を守る『情報人格権』の創設へ
■ 問題の本質:
• 声・顔・動き・スタイルなどがAIで簡単に複製され、本人の意図を無視した「擬似人格」が大量に流通。
• 故人や未成年も含めた権利保護が制度上未整備。
■ あるべき姿:
• 肖像・声・人格的特徴の「包括的デジタル人格権」を創設
o 商用利用には明確な同意が必要(生前・契約ベース)
• 故人のデジタル再現は、遺族・契約者の同意を要件とする
• 生成物に対して「人物モデル元の明示」義務を検討
o AIによる再現であっても、誰に由来するかが明確になるように
🔸つまり、「顔や声はデータではなく、人格の一部である」という立場を制度化する。
肖像権を守りたい人、パブリシティ権を守りたい人を登録する事で、それらの方々の権利を守れる可能性はありますが、世界的なハリウッド俳優ならともかく、多くの俳優・タレントの方々の露出地域は限定的でしょうし、登録をもって世界中で権利を持つという仕組みはうまく行かない可能性が高いです。
ChatGPTによる全体的なあるべき方向性のまとめは以下の通りとなっています。
🔸 全体的なあるべき方向性
項目 あるべき制度の方向
著作権 利用の自由と選択の自由の両立/データ使用料モデル/出自の明示義務化
特許権 人間×AIの共創型制度/発明プロセス重視/AI支援の審査ガイドライン整備
肖像権 デジタル人格権の明文化/利用の同意原則/ラベル付け・同定義務化
この問題は、本コラム内で容易に結論が出せるほど単純な問題ではないものの、生成AIが著作権、特許権、肖像権に与える影響について、皆さんが考えるきっかけとなればと思います。


