2025.02.19 15:15

元ホテルマンが教える、忘れ物は着払い? 保管期間は?

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保管期間は?

ホテルによって忘れ物の扱いには違いがあると思いますが、「一週間保管の後、警察に届けます」と約款に保管期間を定めているところが多いのではないかと思います。
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拾得をした日から7日以内に届け出た場合は、報労金・所有権等を取得する権利がありますからそうしているところが多いと思います。生ものは処分します。

ホテルによっては現金類や貴重品だけは警察に届け、その他はホテルで一定期間保管する所も多いです。保管期間はホテルによってまちまちです。

先ほどの報労金・所有権等とは、つまり見つけた人へのお礼と、落とし主が現れなかった時のもらえる権利です。
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報労金は5~20%の範囲内、ただし、公法人は報労金を請求する権利がありません。ホテルの共用部分で一般の人が拾ってホテルに届けた人がいる場合はその人と折半です。(現実的にホテルは報労金を請求しないだろうとは思います)

所有権は警察の保管期間3カ月を経過したら貰えます。共用部分で一般の人が取得者の場合はその人が貰えます。一般の取得者が権利を放棄した場合は施設(ホテル)が貰えます。ただし、施設が公法人の場合は権利を取得できません。また、個人情報に関する物(携帯電話や運転免許証など)は共に権利を取得できません。

お礼は必要か?

忘れ物を送ってくれたお礼をすべきか?ですが、ホテル側はそれを期待してはいないですね。数ある業務のひとつに過ぎません。

もちろんこうしたものは気持ちの問題ですから、お礼が迷惑ということはありません。

お礼状は大変でしょうからそこまできちんとしなくてよいと思います。無事に届きましたという報告の意味で、電話かむしろメールくらいでもよいと思います。

個人的には一切なくても悪くは思いませんよ。

逆に宿側から宿泊に対するお礼状が一緒に入っていなかったとか思わないで欲しいです。忙しい中の余分な業務になりますし、宅配便の荷物に通信文(信書)を一緒に入れることは禁止されていますので。
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