ホテルや旅館では、チェックイン時にだいたいどこでも宿泊名簿の記入(記名・記帳)をお願いされると思います。
宿帳・宿泊台帳・宿泊カード・レジ(レジストレーション)カード・受付票とも言われるこの名簿ですが、けっこう名前を書くだけでも面倒くさいですよね。
個人情報の管理が大丈夫か心配だったり、すでに予約サイトで情報を記入しているのだからまた書くことはないのでは? 本名でなく偽名を書いたらどうなるのだろう?と、常々この宿泊名簿に疑問・興味をお持ちの方も多いと思います。
宿泊者名簿にはいったいどういう意味・必要性があるのでしょうか? 書かなければいけない理由とは?
実はホテルというのは旅館業法という法律に基づいて運営されておりまして、この中に宿泊名簿の記載が義務付けられています。
第六条 『営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない』(改正旅館業法 令和5年6月14日公布 令和5年12月13日施行)
『日本国内に住所を有しない外国人である場合には、国籍と旅券番号(パスポートナンバー)を併せて記載することとされています。宿は、正確さを期する意味で、旅券のコピーを宿泊者名簿とともに保存することで、代替しても差し支えありません』(旅館業法施行規則の一部を改正する省令 第7号 平成17年1月24日公布 平成17年4月1日施行)
また名簿は「旅館業における衛生等管理要領」により3年の保管・保存が指導されています。
保管期間はどのくらいか?と問われれば、それは最低3年間ということになります。逆に破棄についての義務や規定はありませんので、ホテルによっては3年ですぐシュレッダーしていく所もあれば、それ以降も何となく保存したままの所もあると思います。