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2025.02.07 15:15

元ホテルマンが回顧する迷惑ゲスト。宿泊拒否客はブラックリストに?

Getty Images

特定要求行為に該当すると考えられるものとしては、具体的には以下のようなことと厚生労働省は説明しています。
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1 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、宿泊料の不当な割引や不当な慰謝料、不当な部屋のアップグレード、不当なレイトチェックアウト、不当なアーリーチェックイン、契約にない送迎等、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める行為。

2 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊客を入れないことを繰り返し求める行為。

3 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、特定の者にのみ自身の応対をさせること又は特定の者を出勤させないことを繰り返し求める行為。
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4 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、土下座等の社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為。

5 泥酔し、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがある宿泊者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、長時間にわたる介抱を繰り返し求める行為。

6 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、対面や電話、メール等により、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う行為。

7 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なものを繰り返し求める行為。

営業者が上記に該当する要求を求められ、応じられない場合は、まずは「そうした要求には応じられないが、宿泊自体は受け入れること」を説明し、それでもなお同じ要求を求められる場合は、宿泊を拒むことができるとされています。

今回の改正内容は、ハンセン病等の患者や障碍者に差別がないように配慮するものとなっています。

前述の例は宿泊拒否が当てはまるか?

非常識。精神的な問題を抱えている可能性がある。これらのお客様を宿泊拒否できるか?を考えてみましょう。

態度や言葉遣いが悪い、話が支離滅裂、だけでは拒否できません。他の宿泊者に迷惑を及ぼすような風紀を乱す行為、具体的な不当要求がないと難しいでしょう。

泥酔者はどうでしょうか?

第3号「負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれ」に該当する場合は拒否が可能だと思います。厚生労働省の具体的な説明の『泥酔し、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがある宿泊者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、長時間にわたる介抱を繰り返し求める行為』にも当て嵌まれば可能です。

ただ、問題はべろんべろんの泥酔者に「宿泊を拒否します」と伝えたところで本人は理解できないことが問題なんですよね。

その他


女性・男性専用とか、子供のいない静かな大人の宿とかは、多様な消費者ニーズ対応ということで合理性がある場合は宿泊拒否に当らないことになります。

もちろんこれを、「日本人専用」「外国人お断り」などとすると問題になりかねません。例えば「ホテル側が外国語対応していないため、外国の宿泊者に迷惑が掛からないように」という理由だったとします。宿側には合理性があるのだけれど、一般的には外国人差別ととられかねません。難しいですね。

逆の立場で考えた時、海外で「日本人は宿泊拒否します、お断りです」と言われたら嫌な気持ちがするでしょう。

そして、性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否するべきではありません。現実には拒否するホテルがあると聞いていますが、気を付けるべきでしょう。

法的にどうかという話になってしまいがちですが、出来ればそんなことを考えないで生活したいものですよね。宿泊者側・宿側、それぞれが相手を不快にさせない良識ある言動を心掛けたいものです。
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