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2024.01.09 11:15

日本一詳しい「これからの大麻の話」大麻取締法改正への10の提言

谷本 有香

大麻取締法の具体的な改正案内容

それでは、今回衆参で可決し、成立した大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の具体的な内容を見ていきましょう。

大麻取締法は1948年に制定後、僅かな改正はありましたが、大きな方針転換はありませんでした。

今回の改正で、大麻の定義をこれまでの部位での規制ではなく成分規制とし、合法なものは大麻の定義から外し、違法な成分については麻薬及び向精神薬取締法(通称・麻向法)や薬機法に収載していくという変更です。 

法改正には3つの大きな柱があります。

一つ目は医療における利活用です。

大麻には100種類以上の成分があるとされていますが、その成分を用いた製剤、特にCBD(cannabidiol: カンナビジオール)を用いた製剤のエピディオレックスはFDAの承認もされ、先進国では難治性てんかん(ドラべ症候群・ガスト―症候群)の治療薬として使われています。

ちなみに、ややこしいのですが、アメリカは大麻合法国のように思われますが、実際は連邦で認めているのは、栽培側の農業法にて0.3%以下のTHCの含有する大麻草をヘンプとして認めているのとFDAに承認された医薬品が認められているだけで、CBD製品など市井に出ている大麻製品についてはルールが存在していません。各州によって嗜好用大麻も合法としている場所はありますが、連邦としては違法です。ゆえにアマゾンはじめGAFAでは販売も広告も禁止となっているのが現状です。

日本で医療における大麻の利用もこれまでの大麻取締法では禁止されていました。これを変更することで医療での利活用を進めようとしています。厚労省でのとりまとめ案では、CBD主体の製剤であるエピディオレックスだけでなく、THCを含む製剤についても取扱いは「△」となっていたので、きちんと治験を行い、結果が良ければCBDだけでなく他のカンナビノイドについても認可される可能性があります。

ただし、THCは成分として麻薬成分となるので、モルヒネ等と同様に、THCを限度値以上に含む製剤は、かなり厳格な管理の下、医薬品として流通すると思われます。
CBD製剤が天然の大麻草を使用していますが、部位規制が撤廃され、成分規制に移行するため、現行法では違法とされる部位からの抽出も法改正後は合法となります。(CBDフラワーやバッズといわれる大麻草様とみなすものは違法です。)

これによりTHCフリーの限度値が決まるため、市井に出回るCBD製品はそのTHCの限度値よりも低い値の製品のみが流通することになります。

栽培ルールの見直し

大麻取締法改正の二つ目の柱が伝統的大麻の栽培についての見直しです。大麻取締法が制定された頃の昭和20年代には日本には3万人以上の大麻農家の方がいらっしゃいました。日本では大麻を吸う文化はなく、衣料や神事や食品(種)等での利用がありましたが、大麻取締法制定後、どんどんと大麻農家の方は栽培をやめていき、現在は30名弱となってしまいました。

大麻草は神社のしめ縄や鈴縄や神主の方がお祓いで使用するオオヌサ(大麻)で使用したり、天皇陛下へ献上される一つである麁服(あらたえ)という麻織物で使用されます。

このような伝統的な文化も含めた形での利活用について、後継者不足や各都道府県によるあまりに厳しい就農ルールを変更していく見込みです。

まだ明らかにはなっておりませんが、栽培におけるTHCルールは上記の製品のルールとは異なり、成熟した段階でTHCが一定の上限値以下の品種の種子等から栽培されるもののみが栽培免許で認められるものと思われます。

また、栽培についてはCBDの抽出についても認められる方向ですので国産CBD原料の製造販売のための栽培も活発化していく見込みです。

法律の名前もこれまでの大麻取締法から、大麻草の栽培の規制に関する法律へと名称変更します。
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