2023.10.06 13:45

ゴールド免許は軽微な違反でも即はく奪? 再取得は可能?

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「優良運転者」の証となるゴールド免許。自動車保険の保険料が割引されたり、免許更新にかかる時間が短く費用も安いといったメリットがありますが、交通違反によってゴールド免許を失ってしまうケースもあります。一度ゴールド免許を失うと、再びゴールド免許になるのは難しいのでしょうか。

シートベルトの付け忘れでもゴールド免許を失ってしまう


道路交通法 第92条の2第1項によると、初めて運転免許を取得した新規取得者がゴールド免許を取得するためには、大きく3つの条件が存在します。

1. 運転免許を5年以上続けて持っていること

2. 5年間無事故・無違反であること

3. 人に怪我をさせていないこと

これらを満たすことで、晴れてゴールド免許を保持することができます。

免許の更新は、有効期間が満了する誕生日の40日前を基準に、過去5年間に起こした交通違反や人身事故が反映されます。詳しく見ていきましょう。


物損事故であれば失わない


ゴールド免許の条件に「遡った5年間で事故を起こしていない」という項目があります。

事故は大きく分けて「人身事故」と「物損事故」の2つに分かれますが、人の怪我を伴わない物損事故であれば、ゴールド免許を失うことはありません。

なぜなら、物損(自損)事故は、行政および刑事責任が発生しないためです。つまり、違反点数が加点されたり、反則金の納付が発生した、罰金の支払い命令や懲役が課せられたりすることがありません。

一方、人身事故では行政、刑事、民事の3つの責任を問われます。ゴールド免許保有者が人身事故を起こすと、次の更新時にゴールド免許が剥奪されます。

「軽微な違反」もNG!

交通違反には、指定場所一時不停止、通行禁止違反、座席ベルト装着義務違反など、違反点数が3点以下の「軽微な違反」が存在します。

ゴールド免許の更新や新規取得において、軽微な違反は関係ないと思われがちですが、こうした違反も対象となります。

取り締まりで違反切符を切られた場合、ゴールド免許だった人は次回更新からブルー免許になってしまいますので注意しましょう。
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