シートベルトの付け忘れでもゴールド免許を失ってしまう
道路交通法 第92条の2第1項によると、初めて運転免許を取得した新規取得者がゴールド免許を取得するためには、大きく3つの条件が存在します。
1. 運転免許を5年以上続けて持っていること
2. 5年間無事故・無違反であること
3. 人に怪我をさせていないこと
これらを満たすことで、晴れてゴールド免許を保持することができます。
免許の更新は、有効期間が満了する誕生日の40日前を基準に、過去5年間に起こした交通違反や人身事故が反映されます。詳しく見ていきましょう。
物損事故であれば失わない
ゴールド免許の条件に「遡った5年間で事故を起こしていない」という項目があります。
事故は大きく分けて「人身事故」と「物損事故」の2つに分かれますが、人の怪我を伴わない物損事故であれば、ゴールド免許を失うことはありません。
なぜなら、物損(自損)事故は、行政および刑事責任が発生しないためです。つまり、違反点数が加点されたり、反則金の納付が発生した、罰金の支払い命令や懲役が課せられたりすることがありません。
一方、人身事故では行政、刑事、民事の3つの責任を問われます。ゴールド免許保有者が人身事故を起こすと、次の更新時にゴールド免許が剥奪されます。
「軽微な違反」もNG!
交通違反には、指定場所一時不停止、通行禁止違反、座席ベルト装着義務違反など、違反点数が3点以下の「軽微な違反」が存在します。ゴールド免許の更新や新規取得において、軽微な違反は関係ないと思われがちですが、こうした違反も対象となります。
取り締まりで違反切符を切られた場合、ゴールド免許だった人は次回更新からブルー免許になってしまいますので注意しましょう。