FDAが重い腰をあげた!? アメリカがCBDに関する包括的なルール作りへ
ところで、FDA(アメリカ食品医薬品局)は1月26日、CBDについて安全性がまだ確立されていないことを懸念し、新たな規制を打ち出す可能性を示唆しました。特に、子供や妊婦や動物用などに対して安全性が確立されていないと発表しました。FDAの見解としては、医薬品のCBD(エピディオレックスによる難治性癲癇の治療薬)の有用性は認めつつ、市販品としてのCBDにはNOを突きつけた形になります。また、Council for Responsible Nutrition(CRN)、Consumer Healthcare Products Association(CHPA)、Natural Products Association(NPA)の3つの業界団体によって提出されていたヘンプを原料とする化合物を栄養補助食品として販売することを認めるための規則制定を求める市民請願も却下されました。
ただ、一般的にCBD製品はアメリカでも販売されているものであり、CBDが禁止になったという状態ではありません。あくまでFDAが公的に認める食品ではないという形で、これ以降も「CBD製品はFDAから認められた食品ではありません」という記載のもと販売は続けられます。
FDAの決定が日本国内の大麻取締法の改正にどのような影響が出るかについてですが、あくまで個人的見解かつ推測になりますが、良い影響はないものの、悪い影響もないという見立てです。
FDAが仮にCBDを食品として認めた場合、日本の法改正も促進される参考の材料にはなると思いますが、そうはならなかったという意味においては若干残念な形でもありますが、今後FDAの解釈が変わる可能性はありますし、連邦法において食品としての大麻成分の扱いが変わり次第、また大きくルールが変わる可能性もあるとみています。
そのカギとなるのが立法府となるアメリカ議会です。
FDAは今回の決定で「自分たちでは判断ができないので、食品として認めるためには議会の判断を仰ぐ」としています。
FDAはあくまで医薬品としてのCBDは認めてはいますが、一般的な食品におけるCBDについては安全性を確立できないとしています。
アメリカには連邦食品・医薬品・化粧品法(FDCA)という法律があり、こちらで製品の製造から表示、マーケティングに至るまでの包括的な規制をしています。
しかし、現時点ではCBDはFDCAに収載されていません。
アメリカ議会でも何度かCBDの規制について何度かチャレンジをしていますが、CBDの栄養食品としての適切な規制を求める議員はいるものの、議会のねじれなどが原因で前に進めていない状況もあります。
今後のアメリカ議会においてCBDの包括的なルール作りが行われれば、FDAの見解も変わる可能性があります。