データ収集の告知を怠った
Amazon Goの1号店は、2018年にシアトルでオープンした。現在、ニューヨーク市内に8店舗があるが、4月1日までに2店舗が閉鎖し、カリフォルニア州とワシントン州の店舗も閉鎖する予定だ。30ページにおよぶ訴状によると、原告のアルフレード・ロドリゲス・ペレズ(Alfredo Rodriguez Perez)は1月30日に80 Pine Streetにある店舗を訪れ、ホールフーズ製のココアクッキー1箱とチーズクラッカー、マンゴ味のコンブチャを購入したところ、代金13ドル17セントが記載されたレシートが送られてきたという。
パラリーガルとして働くロドリゲス・ペレズはその翌月、同店に書簡を送り、生体認証技術を使用しているという標識が設置されていなかったことを伝えた。訴状によると、この書簡は無視され、ニューヨーク・タイムズがアマゾンや他の小売業者が生体認証技術の使用を開示していないことを指摘する記事を出すまで、同店舗で標識が設置されることはなかったという。
訴状によると、同店舗に標識が設置されたのは何日も経ってからのことで、設置方法は生体情報プライバシー条例を遵守していないという。
訴状はまた、標識に書かれた文言が読みにくく、設置場所は店舗の入り口から離れすぎている上、ロドリゲス・ペレズのようにパームスキャナーの使用を拒否する顧客についてもトラッキングをしていると主張している。
標識の詳細について管轄するニューヨーク市消費者および労働者保護局(Department of Consumer and Worker Protection)の広報担当者であるマイケル・ランザ(Michael Lanza)は、メールで次のように述べた。「顔認証のような生体認証技術を使用する企業は、そのことを開示する標識を設置することが義務づけられている」
(forbes.com 原文)