ほとんどの米国人がバイデン大統領の大麻単純所持の恩赦を支持

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このような考え方は、世論調査の対象となった人々の54%が生涯で大麻を試したことがあるという事実によって正当化することができる。

これらの数字は、個人使用のための大麻所持を合法化することに対して、国民が比較的オープンであることを示しているが、バイデン大統領はさらに一歩進んで、連邦レベルでの合法化には踏み切らないかもしれない。

10月21日、デラウェア州ドーバーで行われた学生債務救済プログラムに関する演説の中で、バイデン大統領は、大麻販売で服役中の人々の救済を認めるつもりはないことを示唆した。

「私は、単に大麻を使用または所持しているだけで刑務所に入るべきでないという約束を守っています」とバイデン大統領は述べた。「そして、就職などの足かせとなる記録は、完全に抹消されるべきです。完全に。売ることはできませんが、使用だけなら完全に自由です」

しかし、大量恩赦を発表する際、バイデン大統領は保健福祉省と司法長官に連邦法上の大麻のスケジュールを見直すよう求めるつもりであるとも述べた。

現在、大麻は1971年に発効した規制薬物法のスケジュール1に分類され「現在、医学的使用が認められておらず、乱用の可能性が高い薬物」と定義されている。

連邦法の枠組みにおける大麻の地位の見直しは、バイデン大統領が、より制限の少ないカテゴリーに再分類したいだけということかもしれない。

現在、米国では19州が成人用大麻を合法化し、37州が医療用として合法化し、2020年12月には国連がその薬効を認めている。

バイデン大統領の大麻に対する考え方は、2020年の大統領選挙キャンペーンでの、連邦政府による大麻の非犯罪化や前科の抹消などを支持するといった主張と一致しているが、連邦レベルでの合法化については議論を経ていない。

バイデン大統領は連邦レベルでの大麻所持の有罪判決を受けた者だけを恩赦することで、州レベルで大麻の有罪判決を受けた人々、移民、大麻販売で有罪判決を受けた者などを置き去りにし、大麻擁護団体の間で懸念が高まってもいる。

forbes.com 原文

翻訳=上西 雄太

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