【解説】日本で医療大麻解禁? 大麻規制検討小委員会とはなんだったのか

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成分規制の導入


次に、今回の小委員会での論点でもあった成分規制の導入について。現行の大麻取締法では大麻草の成熟した茎及びその製品ならびに種子及びその製品のみが合法となっており、成分(CBDやTHCなど)では規制されてない(なお、麻向法においては、大麻草由来以外の化学合成されたTHCについて、麻薬としての規制を課している)。

法律が制定された戦後直後は大麻の中枢神経作用がどのような成分により引き起こされるのかについて明らかになっていなかったが、成分発見後も特に改正がないままきてしまったことが原因で、世界を見ても部位規制を行っている国は先進国ではあまり見かけたことがない。

現行の部位規制があるがゆえに、CBD製品の販売業者は茎から取った証明を厚労省や税関に行う必要性があったり、CBDから検出されるTHCについても下限値の基準はない。しかし、一般に販売されているCBD製品にも大麻草から抽出する以上、CBD製品にもごく微量THCが混入する可能性はある。そのためCBDを安心して消費者が購入し、使用できる状況になっていない。これにより事業者は銀行の融資やクレジットカードの登録等においても困難を極めている。

上記にあるように、CBDは中枢神経系への作用がなく、中毒性・依存性も低いとされているので合法とし、THCは中枢神経系への作用があるため、麻向法の枠組みの活用を念頭に違法とする成分規制を導入するというのがおおまかな法改正に向けた方向性だ。

また、上記の医療大麻とのかかわりもあり、現在治験が進められつつあるエピディオレックスを始めとした医療大麻製剤自体が茎種ではない部位から抽出されているので、現行法での医薬禁止ルールと部位規制は同時に変更しないと医薬品を使えない状況も大きく影響している。

法改正後は医療においては今後THCも必要があるならば認めてもいいという方向性だが、一般的にはCBDは合法、THCは非合法としていく見込みだ。なお、厚労省の資料では医療においてCBDは「〇」、THCは「△」となっているため、より慎重かつ厳格な管理の下検討されていく見通しだ。

一般に販売されているCBD製品にも大麻草から抽出する以上、ごく微量THCが混入する可能性はある。そのために、成分規制を導入するには、THCの下限値の設定もセットで必要と考える。

サプリメントなど健康食品と医薬品との違い


現在、日本でもCBDを用いた食品や美容品が販売されているが、上記の通り、日本においては部位規制がなされているため、大麻草の成熟した茎や種子から抽出したCBDのみを用いた製品であれば合法的に販売ができる。 アメリカにおいては、全て合法のように見えるが、実際には医療大麻(製剤)はCBDやTHCは医師の処方のもと合法とされているのみで、サプリや食品や美容品はその限りではなく州法ごとの取り扱いになっている。

大麻全草も同様に州法ごとの取り扱いで違法の州も存在する。
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文=柴田耕佑

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