実は、この憲法記念日の制定をめぐっては、「施行の日」とするのか「公布の日」とするのか、祝日法案が審議された国会では衆議院と参議院の間でちょっとした「綱引き」があったようです。
当初、衆議院では日本国憲法が施行された日である「5月3日」、参議院では公布された日である「11月3日」とする意見が多かったといいます。結局、参議院が衆議院の意見を尊重するかたちで「5月3日」を憲法記念日とする案が可決されました。
ちなみに、日本国憲法が公布された日である11月3日は「文化の日」として制定され、その趣旨は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」とされています。またこの日は、それまでも明治天皇の誕生日である明治節として祝日に制定されていました。
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