私がこの仕事を始めて3年経過していますが、目にするCBD関連の情報はそれほど多くなく、消費者が得られる情報は圧倒的に不足していると感じます。合法という観点で言うと、これまで厚生労働省により合計3社が「THCが含有するCBD製品について」という発表をされており、CBD業界では混乱も起こっています。今回は、安全・合法性という点にフィーチャーし、どのようなCBD製品を選べば安心できるか書いていきたいと思います。
CBD製品の合法性
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まずは合法である製品を選ぶために、CBDに関わるガイドライン、ルールについて説明していきます。第1回のコラムにも書きましたが、CBDは麻から抽出されますので、日本で販売できるCBD製品は、大麻取締法に抵触しないものに限られます。
簡単に説明しますと、大麻取締法は大麻草の部位での規制を行なっており、成分での規制は現在行われておりません。しかし、厚生労働省としては精神作用のあるTHCの蔓延を恐れているため、THCを含んでいないことを前提とした取り組みを行っている状況です。CBDでも合法部位である成熟した茎もしくは種子から精製される必要があります。
また、大麻取締法により日本国内で、CBDを麻から抽出・精製することは法に抵触するのでできません。つまり、CBDの原料もしくは製品は、海外に依存することになります。
CBD原料等を輸入する場合、厚生労働省により公表されている「輸入に係るガイドライン」に沿った形で輸入することになります。具体的には、「(1)成熟した茎から取れたという証明書」「(2)成分分析表」「(3)茎から取れたことを証明する写真」の3点の提出が輸入者に義務付けられ、これら(1)~(3)に問題がなければ輸入が許可されるという流れになります。意外かもしれませんが、厚生労働省は、これらの提出書類のみで判断をしているということになります。
ここでポイントとなるのが「(2)成分分析表」です。
成分分析表の作成における成分の分析方法、検出量の下限値の設定などは輸入者に一任されています。つまり、各業者の判断で「成分分析表」は作成できてしまうのです。これは、THCが含有していたとしても、輸入が許可され、販売が可能になるということです。実際、先述したように「厚生労働省によるTHC含有に関する発表」などがその例にあたると考えられます。