ではなぜ日本にあるCBDが流通できているのかと言えば、CBDを「大麻草の成熟した茎や種子」からの抽出物としているからです。本質的に、国としては精神作用、依存性、中毒性をもたないことが重要なのですが、CBDはどちらの条件も満たしています。
ただし、ここから更に面倒なことがあります。それは、「大麻草の成熟した茎や種子」からの抽出物でも、規制の対象になる可能性があるという内容です。日本の法律では部位の規制なので、本来ならば「大麻草の成熟した茎や種子からの抽出物」は違法にはならないはずです。しかし、所持している製品等にTHCが含有していると取締りの対象になるのです。
植物なので、ごく微量は茎にもTHCは含まれます。日本の法律ではまだ部位の規制なので、本来ならば「大麻草の成熟した茎や種子からの抽出物」は違法にはならないはずです。しかし、所持している製品等にTHCが含有していると国から「THCが含有している製品について」と発表されてしまう危険性をはらんでいます。
現状、法律の解釈で、管轄している厚生労働省は「THCは精神作用があり、取り締まりの対象と認識している。大麻草の成熟した茎と種子には検出されないごく微量のレベルのTHCしか含まないため、THCは検出されないか0というレベルで合法とする」としています(植物から抽出している場合、0にはなりません)。
つまり、厚労省からすると「大麻草の成熟した茎や種子からの抽出物」にはTHCは含有していない。THCが含有しているということは「それ以外の箇所が含まれているはずだ」といった形です。
ここまでをまとめると、「日本では成熟した茎から取れるCBDは合法」となります。法律の細かい話は他の回に譲るとして、重要なのは、現時点で厚労省は、「CBDは問題がなく、対してTHCには精神作用があるため問題視している」という状況ということです。
諸外国におけるCBDの状況
CBDですが、海外では難治性てんかんの治療薬として、医薬品にもなっております。一方でTHCに関して、日本ではとかく悪者にされがちですが、諸外国に目を向けると違った認識が生まれます。THCも適切な容量を守ることによって医薬品に転用されており、あくまでもその国の法律によって許されるならばこの成分によって救われる人がいるのも事実です。
現在の認可されている薬や医療行為だけで解決できない、様々な問題を解決できる可能性があることを知っていただければと思います。麻の世界に限りませんが、「良いVS悪い」のような分かりやすい二項対立構造でなく、全体的なリテラシーと俯瞰的な視点によって日本でもより価値のある未来への模索ができます。
現在、CBDは海外では難治性てんかんの薬として使用されていますが、パーキンソン病など様々な病に効果がある可能性があるとして日々研究が進められています。医薬品でなく一般品ではCBDとTHCだけでなく他のカンナビノイド(CBNやCBGなど)についても商品が増え、研究が進められているのです。