犬や猫をはじめとするペットの飼育者の急増現象は、これまでも何度か起こっている。
1950年代、スピッツなど番犬として役立つ犬に人気が出た、第1次ペットブーム。
続く1960年代から80年代にかけては、マルチーズ、ポメラニアン、ヨークシャーテリアの3犬種に人気が集まり、第2次ペットブームの到来とされた。ちなみにこの3犬種は、「小型犬御三家」などと称された。
次いで90年代以降には、ラブラドールレトリバーやチワワといったCM起用犬種や、ダックスフンド、トイプードルなどに人気が集まり、爆発的な空前のペットブームが巻き起こった。
コロナ禍の現在におけるペット志向は、果たして「第4次ペットブーム」とも呼べる高まりをみせることになるのだろうか。
5年ごとに見直されている動物愛護管理法
コロナ禍と時期を同じくして、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」という法律の改正と施行が進んでいることは、あまり知られていない。
環境省所管の同法は、前身となる「動物の保護及び管理に関する法律」を、1999年に改正・改称する形で成立し、以来5年ごとに見直しを図ることとされてきた。ペットブームの陰で、さまざまな社会問題が取りざたされるようになったことが、法律制定の背景にある。
ペットの飼育者が増加するとともに、飼育を放棄されたペットの引き取りと、殺処分数が増加する傾向が目立つこととなった。また、飼い主のマナーと地域環境の間で摩擦が起こる事例や、多様化する動物取扱業者(販売、保管、貸し出し、訓練、展示など)をめぐる問題も生じるようになった。
さらに、凄惨な動物虐待事件も報じられるようになった。ただし動物虐待事件については、事例数が増加したとは必ずしも言い切れないという。このような出来事に人々が敏感になり関心が高まったことが、報道という形で表面化するようになったとも考えられている。
さらにこのような時代の流れのなかで、ペットをはじめとする動物に対する、人々、また社会の価値観の変容が起こり続けていることも、見過ごすことができない要素と言えよう。
このような社会的な状況の変化を反映しつつ、5年ごとに見直しが図られているのが「動物の愛護及び管理に関する法律」であり、現在は2019年6月に成立した改正法(規定により1〜3年以内の施行が義務)の施行が始まっている。
改正動物愛護管理法の身近なポイント
では、今回の改正で注目すべき点、興味深い点をいくつか紹介してみよう。
1つには、今年6月から、生後56日(8週齢)未満の子犬や子猫のペットとしての販売が、原則禁止となったことが挙げられる*。前回の改正時、激変緩和措置として、49日(7週齢)を超えていれば販売可能としていた附則を削除することとなった。
激変緩和というからには、それ以前の販売が、いかに制限なく行われていたかということにも注目すべきだろう。