川崎市では、ヘイトスピーチなど差別的な言動を禁止するため、全国で初めて罰則規定を盛り込んだ条例案が12月12日、市議会の本議会で可決、成立した。市の勧告や命令に従わず、差別的な言動を繰り返した場合、最大で50万円の罰金を科すことになる。
条例の正式名称は「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」。川崎市内の公共の場所において、日本以外の国や地域の出身者に対する不当な差別的言動を禁じている。
具体的には、違反行為に対して、1回目は「勧告」、2回目は「命令」、さらに命令に従わなかった場合は、氏名や団体名、住所、団体の代表者の氏名、命令の内容などを公表し、50万円以下の罰金に処する。法人の場合は、行為者だけでなく法人も罰することになる。
「勧告」から、「命令」、「公表・罰則」いずれの場合も、市の「差別防止対策等審査会」の意見を聴取した上で、該当するかについて判断する。
この条例では、近年問題になっているインターネット空間における人権侵害についても言及している。日本以外の国や地域の出身者である川崎市民ら(在勤者、在学者、市の関係者も含む)を対象に、区域外で行われた事案に対しても、個別に検討し、「拡散防止のために必要な措置を講ずる」とした。
川崎市では在日コリアンなどを標的にしたヘイトスピーチが繰り返され、2016年に国の「ヘイトスピーチ解消法(通称)」ができるきっかけとなった。
今回制定された川崎市の条例は、ヘイトスピーチ対策に特化したものではなく、ヘイトスピーチにつながっていく土壌に、直接対処する狙いがある。不当な差別のない人権尊重のまちづくりを推進したい川崎市の意図を反映している。
「実効性のある条例に」
条例の可決後、謝意を述べる川崎市の福田紀彦市長
議会後、福田紀彦市長は、記者による囲み取材に応じ、「市議会議員、多くの市民やパブリックコメントをいただいたみなさまに心から感謝しています」と述べた。「なるべく早く実効性のある条例を成立させたかった。罰則付きで非常に重たいものではありますが、地域の実情を踏まえ、解釈の指針を年度内にもしっかりと速やかにつくっていきたい」
川崎市内の外国籍を持つ人口は、約4万5600人(11月末現在)で、市の全人口のうち、約3%に当たる。最も多いのは、中国、韓国、フィリピンの順。地域に根付いて多様な文化が交流する「多文化の街」として、これまでも人権保護の政策に力を入れてきた。
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