「性的指向による差別」で勤務先警察署に高額の賠償金評決

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評決

性別/性的指向による差別があったとの主張について、陪審はワイルドヘイバーに有利な評決を下し、以下のとおり賠償金を支払うよう命じた。

・実質的被害に対する損賠賠償金198万ドル、ならびに
・懲罰的損害賠償金1000万ドル

報復措置が行われたとの主張についても、陪審はワイルドヘイバーに有利な評決を下し、以下のとおり賠償金を支払うよう命じた。

・実質的被害に対する損賠賠償金99万ドル、ならびに
・懲罰的損害賠償金700万ドル

評決を下した後、陪審代表は今回の評決について、「差別をすれば大きな代償を払うことになるというメッセージを送りたかった」と述べた。懲罰的損害賠償金が合計1700万ドルに達している点は注目に値し、控訴される可能性は高い。

公民権法第7編に「性的指向」は含まれるか

今回のケースは、連邦裁判所ではなく州裁判所で争われているとはいえ、1964年に定められた公民権法第7編ならびに関連する州法が、性的指向による差別を禁止しているかという問題に取り組んだ最も新しい裁判だ。

公民権法第7編では、「雇用主が、人種、皮膚の色、宗教、性別、または出身国を理由として──中略──雇用に関する報酬、期間、条件または特典について個人を差別することは、違法な雇用慣行である」と定められている。

特定の性別にまつわる固定観念に一致しないことによる差別が、公民権法第7編で定められている禁止事項に当てはまるとする考えを最高裁判所が初めて示したのは、「(会計事務所)プライス・ウォーターハウス 対 ホプキンス」裁判で、1989年に先駆的な判断が下されたときだ(元社員アン・ホプキンスが、女性らしさの欠如を理由にパートナーへの昇進を見送られたとして同社を訴えた裁判)。判決文では、「雇用者が、被雇用者が属する集団と結びつく固定観念に一致していることを前提、あるいは要求することで被雇用者を評価できる時代は過ぎている」と述べられている。

また、「スミス 対 オハイオ州セイラム市」の裁判(性同一性障害の男性が、女性に性転換することを職場で公表したあとで停職処分を受けたのは差別であるとして、雇用主のセイラム市を訴えた裁判)において、第6巡回区控訴裁判所は2004年、「たとえば、ドレスを着ていない、または化粧をしていないという理由で女性を差別する雇用者は、性差別を行っている。なぜならばその差別は、被害者の性別によって起きたからである」と述べた。
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翻訳=遠藤康子/ガリレオ

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