現在では、50を超えるハラスメントが存在するとも言われている。
今年5月にパワーハラスメント規制法が成立したことに伴い、大企業では2020年4月からの施行が義務化され、中小企業では同時期からの努力義務期間を経て2年後に義務化される予定だ。
法案が可決されたものの、どこからどこまでがハラスメントの対象となるのか、線引きが難しいとされていることも事実。あなたは無意識の間に「ハラスメント」の当事者になっていないだろうか? 以下に20の例を紹介したい。
パワーハラスメント(パワハラ)
同じ職場の従業員対して、地位や人間関係など、職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為。いわば職場内でのいじめのこと。
モラルハラスメント(モラハラ)
言葉や態度などで精神的に人を追い詰めること。パワーハラスメントが職場内での精神的、身体的苦痛を与える言動と定義されているのに対し、モラハラは夫婦間等職場以外での人間関係にも当てはまる。
(Jetta Productions/Walter Hodges / by Gettyimages)
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
主に職場内での性的いやがらせのこと。意に反する性的な言動に対して、抵抗や拒否の意を表したがゆえに職場での不利益を被る「対価型」、不適切な言動の影響を受け就業に支障がでる「環境型」に分けられる。
セカンドハラスメント(セカハラ)
ハラスメントを受けた被害者から相談を受けた際に、その非が被害者側にあるのではないかと追及すること。ハラスメントの二次被害が起こる、という意味からセカンドハラスメントと称されている。
マタニティハラスメント、パタニティハラスメント (マタラハ、パタハラ)
妊娠、出産、育児を理由に職場で不当な扱いを受けること。この被害を受けるのが男性の場合、パタニティ(Paternity=英語で“父性”の意味)の語を借りて、パタハラと呼ばれる。