「セクハラ」から「ゼクハラ」まで 他人事ではない「〇〇ハラスメント」20選

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広義には人権侵害を意味し、自身の意図によらずとも相手に不快感や不利益を与えることを指す、「ハラスメント」という言葉。日本では1980年代から使われるようになった。

現在では、50を超えるハラスメントが存在するとも言われている。

今年5月にパワーハラスメント規制法が成立したことに伴い、大企業では2020年4月からの施行が義務化され、中小企業では同時期からの努力義務期間を経て2年後に義務化される予定だ。

法案が可決されたものの、どこからどこまでがハラスメントの対象となるのか、線引きが難しいとされていることも事実。あなたは無意識の間に「ハラスメント」の当事者になっていないだろうか? 以下に20の例を紹介したい。

パワーハラスメント(パワハラ)
同じ職場の従業員対して、地位や人間関係など、職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為。いわば職場内でのいじめのこと。

モラルハラスメント(モラハラ)
言葉や態度などで精神的に人を追い詰めること。パワーハラスメントが職場内での精神的、身体的苦痛を与える言動と定義されているのに対し、モラハラは夫婦間等職場以外での人間関係にも当てはまる。


(Jetta Productions/Walter Hodges / by Gettyimages)

セクシュアルハラスメント(セクハラ)
主に職場内での性的いやがらせのこと。意に反する性的な言動に対して、抵抗や拒否の意を表したがゆえに職場での不利益を被る「対価型」、不適切な言動の影響を受け就業に支障がでる「環境型」に分けられる。

セカンドハラスメント(セカハラ)
ハラスメントを受けた被害者から相談を受けた際に、その非が被害者側にあるのではないかと追及すること。ハラスメントの二次被害が起こる、という意味からセカンドハラスメントと称されている。

マタニティハラスメント、パタニティハラスメント (マタラハ、パタハラ)
妊娠、出産、育児を理由に職場で不当な扱いを受けること。この被害を受けるのが男性の場合、パタニティ(Paternity=英語で“父性”の意味)の語を借りて、パタハラと呼ばれる。
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文=河村優

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