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2019.08.13 09:30

起業家がストックオプション制度を作る際に知っておきたい5つのポイント


5. 契約書で抑えるポイント

税制適格ストックオプションの割当契約書で満たす必要がある主な要件は下記の点である。なお、税制適格ストックオプションの要件を満たさないストックオプションを事後的に税制適格ストックオプションに変更することはできないとされているため、設計時には、注意が必要である。

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上記の税制適格とするための要件のほかに、ストックオプションの要項の中で定めることが多いのが、以下のような行使条件の一部または全部である。

・株式を上場するまで権利行使はできないこと

・ストックオプションの行使時においても、会社の取締役、監査役または使用人の地位を有すること(定年退職の場合は行使可能とする場合や、一度、会社を退職しても行使時において再就職している場合には行使可能とする条項にする場合もある)

・必須ではないが上場後、1年目に権利行使可能なストックオプションは、付与数のXX%、2年目はXX%、3年目はXX%までというように、権利行使可能なストックオプションの数を限定すること(上場時に一度に行使して、キャピタルゲインを得てしまうと、その後の企業の価値向上のために頑張るモチベーションが継続しないことも予測される)

本記事は2019年7月時点の法令に基づく内容である。ストックオプションの考え方について本記事を参考にしつつ、実際の要項や契約書作成時には、弁護士、税理士、司法書士等の専門家に相談することを検討されたい。

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角元洋利◎桃尾・松尾・難波法律事務所所属。2010年弁護士登録、2017年ニューヨーク州弁護士登録。ベンチャー企業の資金調達、契約法務、国際取引、商事紛争、国内外のM&A、危機管理、倒産業務などの企業法務全般において幅広く業務を行っている。

文=森屋千絵

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