「それは“定期金”とみなされて贈与税がかかるのでは?」と思った人も多いかもしれない。普通に考えれば、最初から1000万円贈与するつもりで100万円×10年で計画的に贈与する「定期贈与」とみなされて贈与税が課税されるケースによく似ている。
けれども、結論から言えば、この保険の生存給付金を使った贈与は税務上、定期贈与にはあたらない。「生存給付金の受取りが確定していないこと(契約者が生存給付金受取人を変更できる)」や「契約者(被保険者)が死亡した場合、契約は消滅し死亡保険受取人に死亡保険金が支払われる」などの理由から、定期金に関する権利の贈与(定期贈与)に該当しないことを国税庁から文書回答されているためだ。
自分で生前贈与として振り込む際は、金額が大きいだけにATMからはできず金融機関窓口に出向く手間と高めの振込手数料の負担があるが、保険の生存給付金としてなら振込手数料は保険会社持ちだ。
また、自分で生前贈与をする際は、贈与のつど、贈与契約書を作成して契約を交わす必要があるが、保険の生存給付金による場合は、保険会社が発行する支払通知が贈与の記録となるため贈与契約書の作成は不要だ。1回目の贈与時に請求手続きをすれば、以後の贈与時は何もしなくても1回目と同様に支払われる仕組みを持つ商品もある(受取人や贈与金額に変更が無い場合)。受取人は3親等以内の親族から1名指定できるのが一般的で、自分を受取人にすることも可能である。
高齢の親が入る前提で検討する際は、親子での情報共有と吟味がおすすめだ。外貨(米ドルや豪ドル)で運用するため為替リスクもあり、商品性もやや複雑。仕組みがよくわからないものは避け、もしものときに解約しなくてすむ額での利用が賢明だ。
連載:ニュースから見る“保険”の風
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