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2018.10.17

「では、なかったことに」ともできない試用期間と、体験入社制度

Photographee.eu / shutterstock

シリコンバレー本拠のアクセラレータの日本支社「Plug and Play Japan」に転職して半年以上が経ちました。怒涛というのはまさにこんな感じなのね、という数カ月間。「毎日が文化祭」「ジェットコースターのような日々」などと周りに話していました。

本当は“試用期間”があけて本採用になったら、その試用期間についてコラムを書こうと思っていました。それがあっという間に倍の半年が経ち、Plug and Play Japanのメンバーも10名以上になり、社員代表として就業規則作りを進めたこともあり、「あれ、なんで試用期間って3カ月なんだっけ?」ということで改めて調べて直してみました。

就業規則、読んでますか?

まず、日本国憲法第27条第2項の規定に基づき、1947年(昭和22年)に制定されたのが労働基準法です。第27条は、第3章にある条文で、勤労の権利と義務について書かれているところです。

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。

2項はこの2つめ、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」というもの。そして、労働基準法第89条の規定に定められた通り、10名以上の事業所は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出る必要があります。

ところでみなさん、「就業規則」ってちゃんと読んでますか?

私が“ちゃんと”読んだのは、グーグルに在籍していた時でした。私のチームに産休・育休を取っていた人が配属され、そういえばどんな規則だっけ? と読んだのがきっかけです。

長いうえに難しい表現も多く、必要な箇所しか読まない人も多いかもしれませんが、一度ちゃんと読まれることをおすすめします。実は就業規則にあったけど、知らなかった(読んでいなかった)のでうっかり規則に反していた……なんてこともあるかもしれません。

「副業・兼業禁止」から一転…

ちなみに厚生労働省では「モデル就業規則」を作っているのですが、現在の最新版、平成30年1月版には新しく『副業・兼業』の項目ができています。

第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
(1)労務提供上の支障がある場合
(2)企業秘密が漏洩する場合
(3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
(4)競業により、企業の利益を害する場合

とあります。条件付きではありますが、基本路線として、これまでの副業を禁止する方針から180度転換したことになります。あくまでモデル規定ですが、国のモデルですから、これから企業に導入されていくでしょう。これから色々な“プロフェッショナルとしての副業・兼業”のモデルが増えてくることを祈ります。
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文=藤本 あゆみ

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