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2016.12.15 08:30

マイホーム購入前に知っておきたい「最低限のこと」[日本の不動産最前線 第8回]

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また、しばしば「“仮契約”をしましょう」といった非常にあいまいな用語を使い、実は正式な売買契約を締結させるといった不可解なケースもあるようだ。不動産売買には「仮契約」などという定義は存在しない。このような際には、「それは“申し込み”ですか? それとも正式な“契約”ですか?」と確認しよう。
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ベストな手付金額とは

ところで、不動産売買契約では一般的に「手付金」を契約時に支払い、残りを引き渡しに「残金」として支払うのが通例。引渡しまでに「中間金」を設けることもある。

物件引渡し前に渡す手付金は、購入者側から見れば少ないに越したことはないだろう。未完成物件の場合には、きちんと図面通りに造られないリスクや、途中で業者が倒産してしまうリスクなどがある。完成物件や中古物件の場合も、約束通りの状態や期日に引き渡されないリスクなどが考えられよう。
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業者以外が売主の場合は基本的に、手付金額は少なければ少ないほどよい。とはいえ賃貸借契約とは違うのだから、数万や数十万というわけにはいかないだろう。ちなみに、一般的な不動産取引の慣行では、手付け金額は5~10%程度である。

一方で、業者が売主となっているケースでは、一定程度の手付金を預ける場合には保護されるという決まりがある。未完成物件なら物件価格の5%超、完成物件なら物件価格の10%超の手付金を業者が受取る場合には、その手付を銀行や保険会社などの第三者へ預けるなど、「保全措置」を講じなければならないことになっている。

手付金の保全措置が講じられていれば、手付金は引渡しまで業者の手に渡らず、不測の事態が起こっても安全である。

よって、例えば3,000万円の物件を契約するときのベストな手付金額は、売主が業者であれば「未完成物件なら“150万+1円”」「完成物件なら“300万+1円”」ということになる。

今回挙げた項目は、幅広い不動産取引における慣行のほんの一例にすぎない。こういった最低限の法的知識・不動産取引の慣行を知っておくことは、あなたやあなたの家族の身を守る。

マイホームという大きな買い物の際には、トラブルや心配など抱えることなく勧めたいもの。不動産取引に必要な基礎知識はしっかり身につけておこう。

【連載】日本の不動産最前線 過去記事はこちら

文=長嶋 修

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