年度末の予算折衝のテーマに挙がったのが家族税額控除。その項目の一つが「529プラン」の改善だ。以前の529プランでは、大学が学生にコンピュータの使用を求めた場合のみ、その購入費が教育費として認められていた。しかし、改正後はコンピュータの主たる使用者が学生であれば、大学からリクエストが無くとも教育費として認められる。これにはデスクトップやラップトップ、プリンターをはじめ、インターネット通信料も対象に含まれる。
529プランの仕組みはこうだ。まず529プランの口座を開設する。資金を口座から引き出す際、教育費として使用する場合は非課税となる。今回の改正ではパソコンやタブレットの購入も教育費の対象になる。これにより、祖父母や親たちがより多くの資金を529用口座に入金することが想定できる。
当初、オバマ大統領は529プランの新規加入者に対する税優遇措置の縮小を提案していた。現状では、加入者は所得税を支払った後に残った資金の一部を529プラン拠出し、運用益や適格教育費に使用する場合の引出金は非課税となっている。しかし、オバマ大統領の提案は、引出金についても運用益に対して所得税を課すというもので、529プランに加入するメリットをなくしかねないものだった。
この案は中流階級の加入者から猛烈な抗議を受けてオバマ大統領は態度を急変。提案を取り下げた。College Savings Plan Networkによると、529プランの資産残高は約2500億ドル、口座数は約1200万口座となっている。
今回の改正案には、529プランに関して他に2点の修正が盛り込まれている。まず、学生が大学を中退して返金を受けたときに、60日以内までであればペナルティ無しで再度529プランに拠出することが可能になる。もう一つは、口座を複数持つ加入者に対する税法規を簡便にするものだ。
今回の法改正には、障害者を持つ家族が税優遇措置を得られるABLE口座の改良も含まれている。今後はABLE口座も529プラン同様に、受益者が居住する州だけでなく、どこの州でも開設することができるようになる。