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2026.09.26 10:00

世界中で高まる「ゴールデンビザ」需要 欧州諸国は制度を厳格化

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一定額以上の投資を行った外国人に居住権を与えるビザ(査証)制度である「ゴールデンビザ」が大きな注目を集めており、各国が次々と参入している。最近ではモーリシャスがゴールデンビザ制度を開始したほか、アルゼンチンで導入予定の新制度や、パラグアイの「投資家パス」にも大きな期待が寄せられている。特に同国は観光業が復興の途上にあり、15万ドル(約2400万円)以上の投資で即座に永住権を取得できる制度を設けている。レバノンも現在、ゴールデンビザ制度の導入を検討している。

他方で、規則やリスクが絶えず変化する中、ポルトガルの事例が示すように、ゴールデンビザ制度は手続きが複雑化し、魅力が低下しつつあるとも言えるだろう。一方で、海外への移住だけでなく、資産の分散や「第2の選択肢」として欧州に注目する米国人が増えているのも確かだ。

米紙ニューヨーク・タイムズによると、何らかの形のゴールデンビザ制度を設けている国は現在、30~35カ国に上り、さらに12カ国は、投資による国籍の取得が認められる「ゴールデンパスポート」制度を実施している。後者は特にパスポート(旅券)の取得に直結する。一方、前者は永住権の取得にとどまり、条件次第では国籍の取得につながることもある。

ゴールデンビザとゴールデンパスポート

投資移住に関する情報を提供するプラットフォーム「IMI」の創設者であるクリスチャン・ネスハイムは、外国に定住する過程は即座に完了するものではなく、段階的なものだと説明した。ネスハイムはこれを「定住権のピラミッド」と呼んでいる。この概念はゴールデンビザやゴールデンパスポートといった制度を理解する上で極めて明確な指針となる。このピラミッドは、移民や海外在住者が、一時滞在から始まり、永住権を経て国籍を取得し、最終的に超国家的な市民権に至るまでの階層構造を示している。ネスハイムのピラミッドは、投資による居住権や国籍の取得制度が上位段階に上る道を開くことを示している。

第1段階 就労ビザ、学生ビザ、デジタルノマドビザは、一時滞在に分類される。滞在許可は延長できるが、一定の条件が伴う。

第2段階 永住権は極めて安定した滞在の権利であるとともに、家族の呼び寄せが認められることもある。通常、選挙権などの政治的権利は付与されないが、居住の地位は確固たるものとなる。

第3段階 国籍を取得すると、政治的権利や無条件の居住権、外交的保護が与えられる。投資による国籍取得制度、いわゆるゴールデンパスポートを利用すれば、前述の2つの段階を経ることなく、即座にこの段階に到達することができる。

第4段階 超国家的市民権とは、ある国で認められているのと同じ権利を別の国でも享受できる地位を指す。現在、法的に真の意味でこの形態を取っているのは欧州連合(EU)の市民権のみだが、南米南部共同市場(メルコスル)、東カリブ諸国機構(OECS)、湾岸協力会議(GCC)など、類似した枠組みも存在する。EU市民は、就労、居住、教育を目的とした移動の自由など、27の加盟国全てで平等な権利を享受できる。

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翻訳・編集=安藤清香

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