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2026.09.21 11:15

自宅への突然の買取営業は原則違法 押し買いから身を守る3つの心得

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景気拡大期間が続いている、なんて雲の上の声をよそに、世間一般では少しでも現金を手に入れようと不要品や貴重品の買取サービスの利用者が増え、リユース市場が拡大している。それにともない、悪徳買取業者によるトラブルも多発している。そこで、売買サービス「バイセル」を運営するBuySell Technologiesの調査研究プロジェクト「バイセル総研」は、出張買取に関する注意を呼びかけている。

バイセル総研は、全国の30歳以上の男女4829人を対象に「押し買いトラブルと出張買取ルールに関する認知度全国調査」を実施した。それによると、突然家に押しかけてきて物品の売却を強引に迫る、いわゆる「押し買い」トラブルを知っている人は63.6%と、比較的高い認知度だった。

ところが、その行為が違法であることを知っている人は30.8%と少ない。出張買取は、おもに次の5つの法的ルールで縛られている。

古物商許可の取得義務:自宅での物品の買取を業務とするには、都道府県の公安委員会から「古物商許可」を取得しなければならない。
クーリングオフ制度:契約書面を受け取った日から8日間は理由を問わず基本的に契約解除ができる。
古物商許可証の携帯と提示義務:出張買取を行う人は「行商従事者証」を携帯し、求められたら提示しなければならない。
契約書面の交付義務:契約時には、物品の種類、価格、キャンセル方法などを記した契約書を交付しなければならない。
飛び込み買取営業(不招請勧誘)の禁止:事前の連絡や依頼なしに自宅を訪問し売買を勧誘してはいけない。

これらの認知度は、古物商許可の取得義務とクーリングオフについては、まあまあの割合だが、飛び込み買取営業の禁止については、あまり知られていなかった。

飛び込み買取営業に遭遇した人は、全国平均で25.3%。4人に1人という高い割合だ。都道府県別では、栃木県が40.0%ともっとも多かった。身に覚えのない訪問営業への対策を聞くと、対応時にドアを開けない、その場で契約しない、訪問者の会社名や氏名、用件を尋ねるなどと、適切な対策を講じている人が多いことがわかった。複数回答なので、これらの対策を同時に行っている人もいる。

とくに対策をしていない人は全体で19%とやや少数だったが、飛び込み買取営業が違法だと知っている人と知らない人とに分けて聞いた場合は、知っていて未対策の人は8.0%に留まり、知らずに対策もしていない人が23.9%と、ほぼ3倍の差があった。このことからバイセル総研は、違法だと知るだけでも備えにつながると話している。

最後にバイセル総研は、安全に買取サービスを利用するための3つの心得を提案しているので紹介しておこう。

1. 依頼していない「飛び込み買取営業」には対応しない。
2. 古物商許可(行商従事者証)の提示を求める。
3. 契約書面をかならず受け取る。

出典:BuySell Technologies “飛び込み買取営業”の違法性、認知率未だ3割【押し買いトラブルと出張買取ルールに関する認知度全国調査】

文 = 金井哲夫

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