17日の裁定は、輸入禁止措置の発効延期を求めるアップルの訴えを却下し、1年以上続く可能性がある裁判終了までApple Watch Series 9とUltra 2の輸入禁止を禁止するとしている。
アップルは控訴裁判所に対し、同社が異議を申し立てている間、製品の輸入を許可よう求めていた。この輸入禁止措置は、医療技術会社であるMasimoが、Apple Watchのパルスオキシメーターの血中酸素濃度を測定する機能が同社の特許を侵害していると訴えた裁判に端を発している。
昨年12月に短期間施行した輸入禁止命令は、1月18日午後5時(東部標準時)に再び発効する。
アップルは異議申し立てが審議されている間も、血中酸素濃度測定機能をもたないApple Watchモデルの輸入と販売はできる。
フォーブスは裁判所の決定についてアップルにコメントを求めている。
米国際貿易委員会(ITC)は昨年10月、アップルが血中酸素濃度を測定するために使用している技術がMasimoの特許を侵害しているとして、同機能をもつApple Watchの輸入と販売を禁止する命令を出した。アップルはMasimoの技術を使っていないと主張している。
Masimoがアップルを訴えた裁判の中で、同社CEOはアップルがMasimoの社員を勧誘し、特許に関わる血中酸素濃度の企業秘密を盗んだと主張した。ITCはバイデン政権に決定を覆す機会を与えたが、政権が最終的に禁止を支持したことで、アップルは異議を申し立てた。アップルは、当該機能を有するApple Watchの販売が許されなければ、同社の「評判と信用は修復不能な損害を被る」と主張した。バイデン政権による決定の支持に先立ち、12月にアップルは該当製品の販売を中止したが、他の店舗を通じて購入することは可能だった。
15日、米国税関・国境取締局が、アップルは血中酸素濃度測定機能を含まないように再設計されたApple Watchの販売を認める決定を下したことが、裁判所提出書類によって明らかになった。しかしアップルは設計変更について詳細を明らかにしておらず、ITCには税関・国境警備局の決定を覆す権限があるとロイターは伝えている。
(forbes.com 原文)